ホーム | 健康・子育・福祉 | 子育て | ひとり親世帯臨時特別給付金(国事業) |
「ひとり親世帯臨時特別給付金」(国事業)についてのお知らせ
国の施策により、新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、給付金が支給されます。
制度のご案内
給付対象者
次のフローチャートにより、給付金の対象になるか、基本給付の対象者(1)~(3)のどの区分に該当するかを確認することができます。
ただし、簡易な判定方法ですので、審査の結果と異なる場合があります。
◆支給要件確認フローチャート(厚生労働省作成) [PDFファイル/435KB]
◆収入における支給制限限度額(簡易表)
扶養人数 |
支給対象者が父または母の場合 |
扶養義務者・養育者 |
0人 |
3,114,000円 |
3,725,000円 |
1人 |
3,650,000円 |
4,200,000円 |
2人 |
4,125,000円 |
4,675,000円 |
3人 |
4,600,000円 |
5,150,000円 |
4人 |
5,075,000円 |
5,625,000円 |
5人 |
5,550,000円 |
6,100,000円 |
※フローチャート及び上表は簡易版となりますので、状況(扶養親族の人数や所得控除の適用の有無等)により、判定が変わり、審査の結果と異なる場合があります。
※児童扶養手当の支給要件については、児童扶養手当について(サイト内リンク)をご参照ください。
基本給付
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
(2)公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止さ れる方
※ 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請を
していれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
※(2)については、児童扶養手当の支給要件に該当しているお子さんを監護等している方であって、
次の①または②のいずれか一つを満たす場合に申請できます。詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
▶平成14年4月1日より後に生まれたお子さんが対象です。
(障害の状態にあるお子さんの場合は20歳未満が対象)
【公的年金等受給者用】ひとり親世帯臨時給付金(チラシ)[PDFファイル:573KB]
① 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
▶「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが 該当
します。
② 平成31年(令和元年)の収入が、児童扶養手当の所得制限限度額を上回っていたため、令和2
年6月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が
急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※(3)に該当する方は次の①および②を両方満たす場合に申請できます。詳しくはこちらのチラシを
ご覧ください
【家計急変用】ひとり親世帯臨時給付金(チラシ)[PDFファイル:572KB]
① 令和2年6月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている。
▶ 収入基準額(親1人、子ども1人の世帯の場合):365万円未満
▶ 令和2年6月以降に上記要件に該当した方も対象です。
▶ 「家計が急変」とは収入の減少だけでなく、得られていたはずの収入が得られなかった
場合も含みます。
② 児童扶養手当の支給要件に該当しているお子さんを監護等している。
▶ 平成14年4月1日より後に生まれたお子さんが対象です。
(障害の状態にあるお子さんの場合は20歳未満が対象)
追加給付
上記(1)(2)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少しているとの申し出があった方
※上記(3)の方は追加給付は受給できません。
※詳しくはこちらのチラシをご覧ください。
【追加給付用】ひとり親世帯臨時給付金(チラシ)[PDFファイル:572KB]
給付金額と受給のための申請有無
|
支給金額 |
受給の可否と申請の有無 |
||
(1)児童扶養手当 |
(2)公的年金等 |
(3)家計急変者 |
||
基本給付 |
1世帯5万円 |
申請は不要 |
申請が必要 |
申請が必要 |
追加給付 |
1世帯5万円 |
申請が必要 |
申請が必要 |
受給できません |
給付時期
(1)児童扶養手当受給者 | (2)公的年金等受給者 | (3)家計急変者 | |
基本給付 | 8月末 | 9月以降順次 | 9月以降順次 |
追加給付 | 9月以降順次 | 9月以降順次 | - |
◎ 制度の内容は、長野県ホームページでもご確認いただけます。
手続き方法
辰野町では、基本給付の(1)の対象となる方へ、令和2年7月下旬に案内文書を郵送いたしました。
(2)および(3)の対象となる可能性のある方や、今後ひとり親家庭になる方は、必要書類等をご案内しますので住民税務課住民係までお問い合わせください。
申請期間
令和2年8月3日(月)から令和3年2月26日(金)まで
申請先
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
辰野町役場 住民税務課 住民係
ダウンロード
- ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内(厚生労働省チラシ) [
PDF:575KB ]
情報発信元 |
住民税務課 住民係 辰野町役場庁舎1F 〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地 |