令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。次の子どもたちの保育料が無償化されます。
- 幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子ども
- 保育が必要な住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子ども
幼稚園については、事前に無償化のお手続き(施設等利用給付認定)が必要な場合があります。
利用施設により無償化の対象になる年齢の考え方(満年齢や4月1日時点年齢など)や無償化上限額が異なります。詳しくはお問い合わせください。
幼稚園利用の方
3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもたちの保育料が無償化されます。
- 無償化のための特別な手続きは不要です。ただし、新制度未移行幼稚園(町内ではヨゼフ幼稚園)では無償化の認定手続きが必要です。
- 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園(新制度未移行幼稚園)については、月額上限25,700円まで無償化されます。
- バス代、副食費・主食費、行事費などは、保護者の負担になります。
- 所得割57,700円(年収360万円)未満世帯の子どもたちと、ひとり親世帯等で所得割77,101円未満の世帯の子どもたちと、同一世帯に小学校3年生までの子どもが3人以上いる場合は3人目以降の子どもについては、副食費(おかず・おやつ等)が免除されます。
幼稚園の預かり保育利用の方
- 無償化の認定手続きが必要です。無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」をお住まいの市町村で受ける必要があります。「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があり、認定の申請には保育の必要性の確認ができる書類(就労証明書等)の提出が必要となります。(原則、通われている園を経由しての申請となります。)
- 幼稚園の利用に加え、月額最大11,300円(満3歳児(申請年度4月1日時点で3歳未満の子ども)のうち住民税非課税世帯の子どもは月額16,300円)までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。利用日数に応じて月額の上限額(450円×利用日数)は変動します。
保育園利用の方
4月1日時点の年齢が3歳以上の全ての子どもたちの保育料が無償化されます。
4月1日時点の年齢が0歳から2歳の子どもたちは住民税非課税世帯を対象として保育料が無償化されます。
- 無償化のための特別な手続きは不要です。
- バス代、給食費、行事費などは、保護者の負担になります。
- 4月1日時点の年齢が3歳以上の子どもについては、副食費(おかず、おやつ代)が実費徴収となります。なお、主食費(ご飯)については、無償化後も引き続き各家庭から持ってきていただきます。
- 所得割57,700円(年収360万円)未満世帯の子どもたちと、ひとり親世帯等で所得割77,101円未満の世帯の子どもたちと、同一世帯に小学校就学前の子どもが3人以上いる場合は3人目以降の子どもについては、副食費(おかず・おやつ等)が免除されます。