軽自動車税

更新日:2024年04月02日

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で、軽自動車、原動機付き自転車(通称原付バイク)、二輪車及び小型特殊自動車等を所有している方に係る税金です。

基準日が4月1日ですので、4月2日以降に名義変更等を行ったとしても「納税義務者」や税額に変更はありません。

自動車税(種別割)県税との違い

  • 廃車をした場合、「自動車税(種別割)」とは異なり、月割計算をして金額をお返しすることはありません。
  • 年度途中で新たに軽自動車を取得した場合については、「自動車税」は月割りで課税になりますが、軽自動車税は月割りでの課税にはならず、翌年度からの課税となります。

軽自動車に関する手続きはお早めに!!

軽自動車を取得した場合や譲渡した場合、廃車した場合、引っ越し等で住所が変わった場合については手続きが必要です。

  • 新車、中古車を問わず新たに軽自動車を取得した場合については、所有者となった日から15日以内に必要書類をそろえて申告する必要があります。
  • 住所の変更等申告した内容が変わる場合については事由発生から15日以内に修正の申告をする必要があります。
  • 軽自動車を廃車した場合や売買、譲渡により所有者でなくなった場合については、30日以内に申告をする必要があります。

軽自動車各種手続き

原動機付自転車、小型特殊の申告書様式

税額

原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊について

原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊の税額表
車種 排気量・用途 税額 (年額) 平成28年度以降
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超~90cc以下 2,000円
90cc超~125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
特定小型原動機付自転車 電動キックボード等 2,000円
軽二輪車 125cc超~250cc以下のバイク 3,600円
小型二輪 250cc超のバイク 6,000円
小型特殊  農耕作業用 2,400円

その他

(フォークリフト等)

5,900円

三輪、四輪の軽自動車について

  1. 平成27年3月31日までに新規登録した(初めて車両番号の指定を受けた)車両は、新規登録後13年を経過するまでは、旧税額のままです。
  2. 平成27年4月1日以降に新規登録した車両から改正後の新税額になります。
    但し、「グリーン化特例」の対象車は、新規登録の翌年度分に限り税額を軽減する特別措置が講じられることとされています。
  3. 新規登録してから13年を経過した車両(電気自動車等は除く)は、平成28年度から経年重課税の13年超の税額になりました。令和5年度の経年重課税の対象となるのは、車検証の初度検査年月が平成22年3月31日以前の車両となります。
三輪・四輪の軽自動車税額表
車両区分(軽自動車) 税額(年額)
 平成27年度まで  平成28年度以降  経年重課税13年超
三 輪  3,100円  3,900円  4,600円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

グリーン化特例(軽課)とは?

令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(概ね25%軽減対象車は令和7年3月31日まで)に新車新規登録した軽四輪車等で排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、翌年度分に限り軽自動車税(種別割)を軽減する特別措置が講じられることとされています。軽減率については、下表のとおりです。

グリーン化特例「軽課」による軽自動車に係る軽減割合
区分 自家用 営業用 軽減率
乗用 貨物 乗用 貨物
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車 概ね75%
2030年度基準90%達成車 概ね50%
2030年度基準70%達成車 概ね25%

各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されていますのでご確認ください。

軽自動車税(種別割)の納期限

毎年5月31日(ただし、末日が土・日・祝日の場合は翌日となります。)

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書面によるお申し込みの場合は、通帳と届出印をご用意のうえ町の指定金融機関または役場総合窓口までお越しください。電話でのお問い合わせまたは電子申請により申込書の郵送請求をすることもできます。

  • 口座振替をご利用の場合は残高確認をお願いします。
  • 郵送請求については、下のリンク先をご覧ください。
  • 銀行窓口・コンビニのほかクレジットカード・インターネットバンキング、モバイル送金・決済サービスでも支払えます。
  • 下のリンク先からご覧ください。

納税証明書について

令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。これにより、継続車検の際の「納税証明書の提示」が原則不要となります。

ただし、小型二輪車の車検の場合や、納付後すぐに車検を受ける場合などは、納税証明書が必要です。

軽自動車税(種別割)には身体の不自由な方などのための減免制度があります。

対象

次のいずれかに該当する場合が対象です。

  1. 障がいのある方ご本人が運転すること
  2. 障がいがある方の通院・通学・通勤その他日常生活の必要のために生計を一にする方が運転すること。
  3. 障がいのある方(障がいのある方のみで構成される世帯の方に限ります。)の通院・通学・通勤その他日常生活の必要のために障がいのある方を日常的に介護する方が運転すること。

所有要件

  • 障がいのある方ご本人が所有する自動車であること
  • 障がいのある方と生計を一にする方が所有する自動車であること
    • 1.身体に障がいのある方が18歳未満で上記対象イに該当する場合、または2.知的又は精神の障がいのある方で上記対象1・2に該当する場合に限ります。
    • 身体に障がいのある方が18歳になりますと減免の対象外となりますので、翌年度からは課税になります。
  • 障がい者1人につき自家用の車1台に限ること

障がい等級要件

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病手帳をお持ちの方で次の「障がい等級要件表」の等級に該当する方

  • 毎年4月1日現在(この日以降に自動車を新規登録した場合は、登録時)の所有状況の前述の要件を満たす必要があります。
  • 「所有する」とは、車検証上の所有者(所有権が自動車販売店等に留保されている場合は使用者)欄 に氏名が記載され、軽自動車税の納税義務者となっていることです。

障がい等級要件表は、下のリンクをご覧ください。

申請期限

  • その年度の納付期限まで

申請書類

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(住民税務課にあります)
    下のリンク先をご覧ください
  • 障がい者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病手帳)(コピー不可)
  • 自動車検査証(車検証)(コピーでも可)
  • 運転する方の運転免許証(コピーでも可)
  • マイナンバーカード又は通知カード(コピー不可)

その他

一度申請をいただきますと翌年以降は手続きは不要です。但し、次の場合は申請が必要です。

  • 減免要件からはずれた場合
  • 申請した車を買い換える等で変更した場合
  • その他必要と認めたとき

軽自動車税(環境性能割)

令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(県税)に代わり、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に納付する「環境性能割」が導入されました。新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。これに伴い、軽自動車分の環境性能割は町税となりますが、当分の間は、県が賦課徴収を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 諸税係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
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