固定資産税・都市計画税

更新日:2023年11月17日

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその市町村に納める税金です。

都市計画税とは

 都市計画事業や、土地区画整理事業を行うための目的税です。
都市計画の用途区域にある土地及び家屋が課税対象になります。該当の方は固定資産税と併せて納めていただきます。

土地について

 田・畑・宅地・山林等の現況地目ごとにいくつかの標準地を定め、その土地と所有している各土地を比較して評価額を決定します。宅地の標準地価格については、不動産鑑定士による鑑定価格の7割とすることが国によって決められています。

家屋について

 居宅・店舗・工場・倉庫・物置・車庫等の家屋に対して、「固定資産評価基準」と現地評価に基づき評価します。また家屋については、各種減額措置があります。

家屋を取り壊したら

 家屋の取り壊しをされた時は「家屋滅失届」が住民税務課にありますので、取り壊しをされた日付がわかる書類等を持参または添付し、書類の提出をお願いします。

償却資産について

 会社や個人が、事業のために所有している機械・器具・備品に対して課税されます。
 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。
(所有者には、法令による申告する義務があります。)

 太陽光パネル等の発電設備も、設置者や設置方法により申告の対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

固定資産税及び都市計画税の税率について

課税標準額(固定資産税台帳に登録されている価格をもとに、算出します。)

固定資産税 = 課税標準額×税率1.4パーセント
都市計画税 = 課税標準額×税率0.2パーセント

免税点について

 市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の表の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

固定資産税が非課税となる課税標準額
項目 金額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

固定資産税の納期限について

固定資産税の納期は4月から翌年2月までの年4回となっています。
毎年4月に納税通知書を送付しておりますので、ご確認ください。

所有権移転の手続きについて

 固定資産税・都市計画税の納税通知書は、その年の1月1日現在の登記簿上の所有者の方に発送します。贈与・売買等、土地や家屋を譲り渡したが、所有権移転登記がまだお済みでない方は、法務局で登記の手続きをしていただくようお願いします。

所有者が亡くなったら

土地や家屋の所有者が亡くなった時には、土地や家屋の名義を相続人へ変更する手続き(相続登記)を法務局にて行っていただくようお願いします。

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

相続登記に役立つ制度

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 資産税係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
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