令和6年度総括表・給与支払報告書の提出について

更新日:2023年12月12日

総括表および給与支払報告書について、下記事項にご留意のうえ、提出をよろしくお願いします。

平成30年度から原則すべての事業主を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収を徹底しております。 例外として普通徴収となる従業員がいる場合、必ず普通徴収切替理由書が必要となりますのでご注意ください。

詳細は、下記のリンクをご覧ください。

事業主(給与支払者)が特別徴収義務者となり、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務がある従業員の毎月の給与から個人住民税を差し引きして納入いただく制度です。(地方税法第321条の3、第321条の4、第321条の5)

詳細は、下記のリンクをご覧ください。

1.提出期限

令和6年1月31日(水曜日)必着(期限厳守でお願いします。)

2.提出対象者

令和6年1月1日現在、辰野町に住所がある全ての受給者

(注意)令和5年中に支払った給与について報告してください。
(注意)金額の多少に関わらず全ての受給者について提出をお願いします。

3.提出方法

総括表について

  • 総括表に記載の宛名に変更や誤りがある場合は、朱書きで訂正してください。
  • 提出の際、法人番号が指定されていない個人事業主の方は、マイナンバー(個人番号)の記入と番号法に基づく本人確認を行います。マイナンバーカード(原本)をお持ちください。(郵送による提出の場合は、マイナンバーカードの写しの添付をお願いします。)
  • 郵送の場合は、個人情報保護の観点から、可能な限り簡易書留による提出をお願いします。

給与支払報告書について

  • 令和6年度給与支払報告書の様式で1部提出してください。
  • 給与支払報告書の用紙は、最寄りの税務署か役場住民税務課に用意があります。
  • 記入については、税務署で配布している「年末調整のしかた」または「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を参照してください。
  • 受給者および扶養親族等のマイナンバー(個人番号)を必ず記入してください。
  • 普通徴収とする従業員がいる場合は、普通徴収切替理由書へ人数を記載し、必ず提出してください。切替理由書の提出がない場合は特別徴収となります。該当する従業員の個人別明細書の摘要欄にも必ず符号(普A~普F)を記載してください。符号以外の切替理由は認められません。
  • eLTAX(エルタックス)等の電子媒体で提出される場合は、符号(普A~普F)のいずれかに該当するかを摘要欄に入力するとともに「普通徴収」欄にチェックを入力してください。普通徴収切替理由書の添付は不要です。   

4.eLTAX(エルタックス) で提出される事業主の方へのお知らせ

給与支払報告書を電子申告システムeLTAX(エルタックス)により提出いただいた事業所で、特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)の受取方法について電子データ(正本)を選択された事業所につきましては、令和6年度特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)を電子データ(正本)として送信させていただきます。個人別明細書のみ従来どおり郵送で送付いたします。 

eLTAX(エルタックス) をご利用ください

eLTAX とは

  • 地方税に関する手続きをインターネットを利用して電子的に行えるシステムです。
  • 令和3年(2021年)1月1日以降、提出する給与支払報告書の枚数が100枚以上の事業所は、eLTAX等による提出が義務付けられました。

こんなメリットがあります

  • 地方税の申告が郵送や窓口に出向くことなく、自宅やオフィスのパソコンからインターネットを利用して簡単に手続きができます。
  • 複数の地方公共団体への申告が、まとめて一度に送信できます。
  • eLTAX(エルタックス)用無料ソフト「PCdesk(ピーシーデスク)」で申告書が簡単に作成できます。
  • 市販の税務・会計ソフト(eLTAX(エルタックス)対応)で作成したデータがそのまま利用できます。
  • 個人住民税(特別徴収分)などが複数の地方公共団体に対して、一度の操作で電子的に納税可能です。(すべての地方公共団体へインターネットバンキングやダイレクト納付により納税できます。)
    • 対象税目・・・ 個人住民税(特別徴収)、法人住民税

eLTAX(エルタックス)についてのお問い合わせ先

  • eLTAX(エルタックス)の利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。
  • eLTAX(エルタックス)のご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAX(エルタックス)ホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。 

ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民税係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
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