新型コロナウイルス感染症対策資金を新設しました
作成日:令和2年3月23日 最終更新:令和2年5月20日
新型コロナウイルス感染症に関しては、辰野町内においても製造業や建設業における部材の供給停止等が見受けられる一方、飲食、宿泊業では、相次ぐ予約キャンセルにより売上の大幅減少が生じるなど、様々な業種において多大な影響を及ぼしています。
これに伴い、大きな影響を受けている町内中小企業者に対し、経営の安定化を支援するため、融資制度を拡充することとしました。
新型コロナウイルスコロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への支援策をまとめましたのでこちらもご活用ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への支援策 (PDFファイル: 479.2KB)
ひと月の売上が前年同月比50%以上減少した事業者への給付金(法人200万円・個人事業者100万円)
国の持続化給付金については、下のリンクをご覧ください。
ひと月の売上が前年同月比30%以上50%未満減少した小規模事業者への応援金(小規模事業者30万円)
小規模事業者への応援金については、下のリンクをご覧ください。
辰野町制度資金「特別経営安定対策資金」
特別経営安定対策資金の融資は終了しました。
辰野町制度資金に実質貸付利率0%の「特別経営安定対策資金」を新設しました。
- 融資対象者 :セーフティネット保証4号、5号又は危機関連保証の認定を受けた者
詳しくは下のリンク「町ホームページ セーフティネット保証4号、5号又は危機関連保証について」をご覧ください。
- 資金の用途 :設備・運転
- 貸付限度額 :2,000万
- 実質貸付利率:0%(貸付利率1.0%に対し町が全額利子補助を行います)
- 利子補助期間:5年間
- 償還期間 :10年以内
- 据置期間 :24月以内
- 保証料金 :100%町負担
- 連帯保証人 :要しない。(注意)法人は原則1人以上の連帯保証人必要。
- 担保 :必要に応じて徴する
- 取扱期間 :令和2年4月1日から令和2年6月15日まで
(注意)令和2年6月15日までにセーフティネット保証4号、5号及び危機関連保証の申請を行った者。
令和2年6月15日までに申請された認定書であれば、認定有効期限の令和2年8月31日までの融資が可能です。
- 本資金は令和2年4月1日から取扱を開始しています。お問い合わせ、ご相談については辰野町産業振興課、町内金融機関までお願いします。
- 本資金のお申し込みについては町内金融機関を通じてお申し込みください。
機関 | 電話 |
---|---|
辰野町産業振興課 企業支援室 | 0266-41-1111 |
八十二銀行辰野支店 | 0266-41-1182 |
アルプス中央信用金庫辰野支店 | 0266-41-0005 |
アルプス中央信用金庫宮木支店 | 0266-41-3481 |
アルプス中央信用金庫小野支店 | 0266-46-3131 |
アルプス中央信用金庫いほく支店 | 0265-79-1300 |
日本政策金融公庫「小規模事業者経営改善資金(マル経)」利子補助
日本政策金融公庫が取り扱う国民生活事業融資「小規模事業者経営改善資金」(通称:マル経)に対し利子補助を行います。
今般、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置で貸付利率0.31%(令和2年3月23日現在)の新型コロナ対策マル経が設けられました。新型コロナ対策マル経に対する利子補助によって実質貸付利率が0%となります。
- 対象者:辰野町商工会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者
- 資金の用途:設備・運転
- 貸付限度額:2,000万円(マル経) 1,000万円(新型コロナ対策マル経)
- 貸付利率:1.21%(マル経) 0.31%(新型コロナ対策マル経)
利率は令和2年3月23日現在のものです。最新情報は下のリンク「日本政策金融公庫マル経(小規模事業者経営改善資金)」をご覧ください。
- 利子補助率:0.31%
- 利子補助期間:3年間
- 償還期間:設備10年以内 運転7年以内
- 保証料:無保証
- 連帯保証人:不要
- 担保:無担保
- 取扱期間:令和2年3月17日から終息まで(新型コロナ対策マル経)
- 利子補助については辰野町商工会にて取り扱います。お問い合わせ・ご相談は辰野町商工会までお願いします。
- 辰野町商工会 電話番号:0266-41-0258
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 企業支援係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年11月13日