Airbnbの宿で体験!補助金 Airbnbの宿をオープン!支援金

更新日:2023年11月13日

支援金の支給は終了しました。

1.「Airbnbの宿で体験!たつの WORKTRIP 補助金」とは

辰野町外の方に辰野町内の Airbnbの宿に宿泊して、仕事や学業や観光などをしていただき、暮らすように旅する機会を提供します。予算の範囲内で、Airbnbの宿の宿泊代、町内コワーキング利用料、二次交通費を支援します。

2.宿泊

期間中、辰野町内にずっと宿泊していただかなくても、首都圏など本来の居住地を行き来しながらでも構いません。

3.参加条件

地域の人たちとの交流を通じて、暮らすように旅をする体験をしていただき、Airbnbの宿のレビュー投稿、ご自身や会社のSNSやホームページなどで「Airbnbの宿で体験!たつの WORKT RIP」を発信。また、取材を受けていただき、たつのWORKTRIPホームページやメディア等の広報にご協力いただきます。

4.実施期間

2021年10月1日から随時。2022年2月28日まで最長5か月。

  • (注意)遅くとも、11月末までには開始していただきます。
  • (注意)最短でも 3か月実施していただくことになります。

5.対象者

町内のAirbnbの宿に宿泊して、仕事、学業及び観光をする町外の法人、個人事業主、及び学生で構成する団体。

6.募集数

4組(1組何名でも構いません。交付申請時に参加者名簿を提出。)

7.参加者に対する支援

「Airbnbの宿で体験!たつの WORKTRIP」に参加していただく方には、以下(1)~(3)の支援を行います。

(1)資金援助

ア 補助額

    1組あたりの補助額 30万円

    (注意)予算120万円終わり次第終了。

イ 補助対象経費

  1. 町内の Airbnb(エアビーアンドビー) の宿の宿泊代
  2. 町内コワーキング利用料
  3. 二次交通費
  • 宿を起点として利用する自動車・自転車レンタル及び公共交通機関等
  • 実施期間が 4 か月、レンタル期間が 6 か月の場合は、4/6 を補助
  • レンタル期間は日単位、月単位等いずれも対象

(注意)町内コワーキング利用料と二次交通費の計が、町内の Airbnb の宿の宿泊代を超えた額については補助対象経費とすることができません。

ウ 補助金交付申請

補助金交付申請書(様式第 1 号)に事業計画書(様式任意)と参加者名簿(様式任意:氏名・住所・連絡先)を添えて、事業の開始日までに辰野町産業振興課に申請してください。

(2)相談・案内・つながりづくり

  1. 仕事、学業及び観光等で各種相談・案内をお受けします。
  2. ヒト・コト・モノのマッチングを行います。

(3)終了後の支援

  1. 辰野町への本格的な移住や拠点設置をご希望の場合お手伝いいたします。
  2. 完全移住(移転)でなくても、二地域居住等も歓迎です。

申請書式

Airbnb の宿をオープン!たつの宿泊施設開業支援金

(注意)応募多数のため締め切りました。

沢山のご応募ありがとうございました。

1.「Airbnbの宿をオープン!たつの宿泊施設開業支援金」とは

辰野町への移住定住や企業誘致の促進並びに関係人口創出の推進を図るため、町内に宿泊施設を開業し、Airbnbに登録し、暮らすように旅する機会を提供する事業を予算の範囲内で支援します。

2.支援対象者

支援金の交付対象者は、町内に宿泊施設を開業し、Airbnbに登録した者とします。

3.支援対象事業

支援金の対象となる事業は、次のとおりとします。

  1. 令和3年10月 日から令和4年2月28日までの期間に町内に宿泊施設を開業し、Airbnbに登録した事業
  2. 地域の人たちとの交流を通じて、暮らすように旅をする体験を提供する事業
  3. 本町への移住定住や企業誘致の促進並びに関係人口創出の推進に寄与する事業

4.支援対象外

次のいずれかに該当するものは、支援の対象としません。

  1. 政治的活動を目的とする事業
  2. 宗教的活動を目的とする事業
  3. その他町長が適当でないと認める事業

5.支援金交付条件

支援金の交付条件は、次のいずれにも該当するものとします。

  1. 辰野町、Airbnb Japan 株式会社、地域住民、関係者及び宿泊者等と良好な関係を築き、そのネットワークを生かし、交流人口、関係人口、移住人口並びに共創人口(注釈)の増加を促進すること
    (注釈)共創人口とは、地域に愛着を持って能動的に地域とつながりを持つ関係人口の進化系。自身が実現したいこと、挑戦したいことと、地域のニーズを掛け合わせて、地域と協働しながら地域価値を高める事業やプロジェクトを新たに「共創」していく人財のこと
  2. 開業後最低3年以上継続すること
  3. たつの WORKTRIP ホームページやメディア等の広報へ協力すること

6.募集数

3者

7.宿泊施設開業支援

宿泊施設開業支援として、以下(1)~(3)の支援を行います。

(1)資金援助

ア 支援額

    1者あたりの支援額 30万円 

(注意)予算90万円終わり次第終了。

イ 支援金交付申請

    補助金交付申請書(様式第 号)に事業計画書(様式任意)と宿泊施設を開業する予定の物件の地図や写真など詳細がわかる書類(様式任意)を添えて、宿泊施設を開業する前までに辰野町産業振興課に申請してください。

(2)相談・案内・つながりづくり

  1. 仕事、学業及び観光等でお越しになる宿泊者等の各種相談・案内をお受けします。
  2. ヒト・コト・モノのマッチングを行います。

(3)終了後の支援

  1. 宿泊者等の辰野町への本格的な移住や拠点設置をご希望の場合お手伝いいたします。
  2. 宿泊者等の完全移住(移転)でなくても、二地域居住等も歓迎です。

申請書式

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 企業支援係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651

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