個人住民税

更新日:2024年01月22日

個人住民税(町県民税)について

 町民税と県民税を合わせたものを住民税といいます。税額の通知書や申告書などは、市町村民税・県民税と表記されています。住民税は町が県民税も合わせて徴収し、相当分を県に送付する形式をとっています。

 住民税は、税金を負担する能力がある方が均等の額を負担する均等割と、その方の所得金額に応じて負担する所得割から構成されています。住民税は、地域社会に共通する仕事の費用を、それぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金です。

 また、所得税は基本的には法人や個人が自分で税額を計算して納める仕組みとなっていますが、個人の住民税は市町村が税額を計算して法人や個人に通知し、税金を徴収する仕組みとなっています。

町県民税の均等割の税率の特例について

 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定され、地方自治体が実施する防災のための施策の財源を確保することとなりました。

 この法律により臨時の措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、町県民税の均等割の税率に1,000円(町民税500円 県民税500円)を加算する特例が定められました。

 なお、この改正は全国的に行われるものです。加算された税額分は、町や県の防災のために使われますので、ご理解をお願いいたします。

個人住民税(町県民税)が課税される方(納税義務者)

  • 1月1日現在に辰野町に住所登録がある方
  • 住所登録はないが、実際に辰野町に住んでいる方
  • 住所登録はないが、辰野町に事業所・事務所・家屋敷のある方

個人住民税(町県民税)が課税されない方

均等割も所得割もかからない方

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年中の合計所得が135万円以下の方(給与所得者の収入額に直すと204万4,000円未満の場合該当します。)

均等割のかからない方

  • 控除対象配偶者や扶養親族のいない方で、前年中の合計所得金額(住民税の所得割の対象になる各種所得金額の合計額)が38万円以下の方
  • 控除対象配偶者や扶養親族のいる方で、前年中の合計所得金額が次で求めた金額以下の方
    280,000円×(扶養人数(控除対象配偶者と扶養親族の合計人数)+1)+268,000円

所得割のかからない方

  • 控除対象配偶者や扶養親族のいない方で、前年中の総所得金額等(合計所得金額から、繰り越すことが認められている損失額を差し引いた金額)が45万円以下の方
  • 控除対象配偶者や扶養親族のいる方で、前年中の総所得金額等が次で求めた金額以下の方
    350,000円×(扶養人数(控除対象配偶者と扶養親族の合計人数)+1)+420,000円

個人住民税(町県民税)の税率

  • 均等割…5,500円(町民税3,000円+県民税1,500円+森林環境税1,000円)
  • 所得割…税率一律10%(町民税6%・県民税4%)

均等割は、平成26年度から令和5年度までの期間において東日本大震災復興基本法に基づき、臨時の措置として年額1,000円課税されていましたが令和6年度から新たに森林環境税が年額1,000円課税されます。

個人住民税(町県民税)の納め方

 住民税の納め方には『普通徴収』『特別徴収』の2通りあります。

普通徴収

特別徴収ができない方の住民税は、役場から送付する納税通知書によって、各納税義務者が税額を年4回に分けて納めていただきます。

納付方法は納付書か口座振替のどちらかとなっており、口座振替日及び納期限は6月、8月、10月、翌年1月の各末日となります。

口座振替のお申し込みは簡単便利なWeb申し込みを次のリンクをクリックしてご利用ください。

 書面によるお申し込みの場合は、通帳と届出印をご用意のうえ町の指定金融機関または役場総合窓口までお越しください。電子申請により申込書の郵送請求をすることもできます。電子申請は次のリンクをクリックしてください。

 また、納付書の場合、役場会計室・金融機関窓口のほか、コンビニエンスストア、クレジットカード・ネットバンキング(Pay-easy)、スマートフォン決済アプリにて納付することができます。

特別徴収

 給与所得者の住民税は、会社などの給与の支払者(特別徴収義務者)が、税額を6月から翌年の5月までの年12回に分けて、毎月の給与支払の際に、納税者の給与から差し引き、納税者に代わって納めます。各月の翌月10日が納期限となります(給与からの特別徴収)。
 また、65歳以上の公的年金所得者の住民税の内、公的年金に対する税額は、年金からの引き落としがされます。これを公的年金からの特別徴収といいます。

個人住民税(町県民税)の申告について

 個人住民税(町県民税)の申告は、1年間の収入状況等について申告していただくものです。

 この申告は、個人住民税(町県民税)の賦課資料となるばかりでなく、所得証明書の発行や国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定の基礎となります。

申告が必要な人

  • 給与所得者で次に該当する人
    1. 勤務先から給与支払報告書が提出されていない人
    2. 給与以外の所得(営業等、農業、不動産、配当、雑など)がある人
    3. 日給等で働いている人
    4. 年末調整が済んでいない人で各種控除を受ける人
    5. 年末調整では申告できない控除(医療費控除など)を受ける人
  • 公的年金等の受給者で次に該当する人
    1. 公的年金等以外の所得(営業等、農業、不動産、配当、雑など)があった人
    2. 年金から天引きされているもの以外に支払った社会保険料の控除を受ける人
    3. 源泉徴収票に記載がない控除(医療費控除や生命保険料控除)を受ける人
    • 公的年金等の収入金額が400万円以下でかつその他の所得が20万円以下の場合は所得税の確定申告は不要とされていますが、町県民税の申告は必要です。
  • その他の所得(営業、農業、不動産、満期保険金、個人年金)がある方 

申告をしなくてよい人

  1. 所得税の確定申告書を提出した人
  2. 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から「給与支払報告書」が提出されている人
  3. 前年中の所得が公的年金のみで、各種控除の申告が必要な人

申告受付期間

  • 受付期間: 2月5日から3月15日(土日祝日を除く)
  • 受付時間: 午前9時~午後4時まで
  • 受付会場: 役場1階の第2会議室

(注釈)申告書については、18歳以上で昨年度、農業収入や不動産収入などの事業収入があった方、住民税申告をされた方に1月下旬頃お送りいたします。初めて申告をされる方は、1月末までに役場玄関へ申告書等を用意しますのでお持ちください。

農業収入の申告について

事業所得(農業所得)と業務に係る雑所得の区分が明確化されました

「所得税基本通達の制定について」(所得税基本通達35-2)の一部改正により、給与所得者等が副業や兼業で得た所得について、事業所得と認められるかどうかの判定方法の考え方が明らかになりました。

これにより、その所得に係る取引を記載した帳簿や書類の保存がない場合には、「雑所得」として取り扱うことになり、事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念に照らして事業といえる程度で行われているかで判定され、収入金額が僅少と認められる場合や、営利性が認められない場合に個別に判断することとなりました。

事業所得と認められず雑所得に該当する場合、赤字であっても、他の所得と損益通算ができないため、所得税や住民税において、例年よりも税額が増額となる可能性があります。

所得区分については次の表やフローチャートを参考にしてください。

〇事業(農業)所得と業務に係る雑所得の区分

収入金額

記帳・帳簿書類の保存あり

記帳・帳簿書類の保存なし

300万円超

概ね事業所得(農業所得)

概ね業務に係る雑所得

300万円以下

業務に係る雑所得

家屋敷課税について

  個人住民税は、住んでいる市町村で課税されますが、その市町村以外に事務所や家屋敷があり、一定の条件を満たす方には、住民税の均等割(年額5,500円)が課税されます。これを家屋敷課税といいます。

(地方税法第294条第1項第2号及び辰野町税条例第36条の2第8項)

 家屋敷課税は、固定資産税とは別の税金で、住民ではない方も家屋敷等があることにより、その市町村から何らかの行政サービス(防災、防犯、衛生、道路の整備など)を受けているという考え方から、住民税を負担していただくものです。 

家屋敷とは

 自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた住宅等で、いつでも自由に居住できる状態である建物をいいます。

事務所・事業所とは

 事業の必要から設けられた設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。

課税の対象となる場合

  1. 町外に住民登録しているが辰野町に住宅・別荘を所有している
  2. 町外に住民登録している個人事業者が辰野町に事業所を設けている
  3. 辰野町に住民登録はあるが、他市町村で生活しているため、他市町村で住民税が課税されているが、辰野町内に住宅がある

課税の対象とならない場合

  1. 他人を居住させる目的でアパート・住宅を所有している 
  2. 他人が居住している
  3. 家屋敷が廃屋状態にあり、居住できない状態にある
  4. 居住されている市区町村で住民税が非課税

太陽光発電による売電収入がある方

太陽光発電による売電の収入がある場合は、金額によって確定申告や住民税申告をする必要があります。

個人住民税の給与からの特別徴収

 事業主(給与支払者)が特別徴収義務者となり、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務がある従業員の毎月の給与から個人住民税を差し引きし、納入いただく制度です。

従業員にとって便利な制度

 これまで普通徴収(個人納付)で年に4回納めていた従業員については、次のとおり大変便利な制度です。

  1. 事業者が納入するため、納付の手間が省けます。
  2. 給与から差し引きされるため、納め忘れがなくなります。
  3. 年12回の納入になるため、1回あたりの負担が少なくてすみます。

特別徴収の事務

1.給与支払報告書の提出

 1月31日までに、辰野町に給与支払報告書を提出してください。

2. 税額の通知

 5月31日までに、辰野町から事業者に「給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」が送付されます。特別徴収義務者用の通知書で、従業員それぞれの毎月の給与から徴収する税額をご確認ください。
 また、納税義務者用の通知書を従業員に配布してください。

3.税額の徴収と納入

 6月から翌年5月まで、各月に支払われる給与から税額を徴収(差し引き)してください。
 徴収した税額は、徴収した月の翌月10日(休日の場合は翌日)までに金融機関等で納入してください。

4.税額の変更

申告等により税額に変更が生じたときは、辰野町から「給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額の変更通知書」を事業者に送付します。
 送付された新しい通知書に記載してある税額を、変更月から徴収し、納入してください。

従業員が退職・休職・転勤した場合

 退職等により従業員に異動が生じたときは、異動があった月の翌月10日までに「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。

 従業員が1月1日から4月30日までに退職した場合は、一括徴収が義務付けられています。

 徴収税額がゼロのかたや、すでに徴収を終えているかたについても、異動があった場合は提出してください。

 提出が遅れると、特別徴収義務者が未納の扱いとなってしまったり、従業員の退職後の未徴収金を普通徴収にて支払うための事務手続きが遅れたりするなどの支障が生じますので、異動事由が発生次第、早めに提出してください。

記入例は、特別徴収のしおり(9ページ、10ページ、12ページ)をご覧ください。

年度の途中で就職した従業員を特別徴収する場合

 新たに就職された従業員の特別徴収を開始する際も「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。

記入例は、特別徴収のしおり(11ページ)をご覧ください。

事業者の名称や所在地が変更になった場合

 事業者の名称や所在地に変更があった場合には、「特別徴収義務者の名称・所在地変更届」を提出してください。

納期の特例

 給与の支払いを受ける者が常時10人未満である事業所については、町長の承認を受けて、毎月の給与から特別徴収した税額を、12月と翌年6月の年2回に分けて納入する制度があります。
 「町民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認を受けてください。

個人住民税の公的年金からの特別徴収(年金からの天引き)

 65歳以上の公的年金等受給者のうち住民税が課税されている方は、公的年金等にかかる税額を、原則として年金からの特別徴収(年金からの天引き)で納税することになります。 

対象となる方

 当該年度の初日(4月1日)現在で公的年金を受給している65歳以上の方が対象です。
ただし、次の1〜3に該当する方は対象になりません。

  1. 年金の年額が18万円未満の方
  2. 介護保険料が年金から引かれていない方
  3. 特別徴収の対象となる税金や保険料の合計額が年金額を超える方

年金から特別徴収(天引き)される税額

 年金から天引きされる住民税は、前年中の公的年金等所得にかかる住民税のみです。公的年金等所得以外の所得(給与所得や事業所得など)にかかる住民税は年金から天引きされません。

前年度から引き続き年金特別徴収となる方

  前年度から引き続き年金特別徴収となる方は、前年の公的年金等にかかる所得から算出された税額が全て年金の支給時に天引きされます。4月、6月、8月の各年金支給時には、新年度の税額が確定していないため、仮徴収として前年度の公的年金等にかかる所得から算出された年税額の6分の1に相当する額が天引きされます。10月、12月、翌年2月の各年金支給時には仮徴収の税額を差し引いた残額が3回に分けて天引きされます。

年金特別徴収(仮徴収)

年金支給月

4月・6月・8月

徴収税額

前年度の年税額の6分の1

年金特別徴収(本徴収)

年金支給月

10月・12月・2月

徴収税額

(年税額-仮徴収額)の3分の1

  (注釈)仮徴収の合計額が年税額より多くなる場合には、年金特別徴収を停止し、納め過ぎとなった住民税を後日お返しします。

はじめて年金特別徴収が始まる方

 はじめて年金特別徴収が始まる方は、10月支給分の年金から天引きが始まります。このため、年度の前半にあたる6月、8月は普通徴収(個人納付)となります。10月、12月、翌年2月の各年金支給時には普通徴収(個人納付)の税額を差し引いた残額が3回に分けて天引きされます。

普通徴収(個人納付)

年金支給月
  • 普通徴収1期(6月30日)
  • 普通徴収2期(8月31日)
徴収税額

年税額の4分の1

年金特別徴収

年金支給月

10月・12月・2月

徴収税額

年税額の6分の1

年金特別徴収(天引き)が中止となる場合

 以下の場合は、年金特別徴収が停止となり、残りの税額については普通徴収(個人納付)となります。

 中止となった場合は役場より納付方法の変更の通知をお送りします。

  1. 年金の支給が停止したとき
  2. 年金受給者が死亡したとき
  3. 税額が年金から引ききれなくなったとき
  4. 年度の途中で年金にかかる税額に変更があったとき
  5. 年金受給者が転出したとき

(注釈)4、5については一定の要件の下、特別徴収が継続になる場合があります。

給与収入と公的年金等収入がある方

 65歳以上の方については、平成21年度の年金特徴制度開始以降、公的年金等にかかる所得から算出された住民税と給与収入にかかる所得から算出された住民税を合算して、給与からの特別徴収をすることができなくなりました。そのため公的年金等にかかる所得から算出される住民税は、年金特徴または普通徴収(個人納付)により納付していただきます。該当の方には6月中に納税通知書を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民税係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
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