町職員による不正行為について

更新日:2025年11月27日

・事案の概要

1 、 辰 野 町 に て 実 施 し て い る 空 き 家 バ ン ク 制 度 を 令 和 6 年 度 に 担 当 し て い た 係長が 、物 件 所 有 者 か ら 申 請 された 物 件 を 、故 意 に 町 の 空き家バン ク の サ イ ト に 掲 載 し な い で 、自 ら 売 り 先 を 見 つ け た 後 に 、こ の 物 件 を 所 有 者 か ら 150 万円で購 入 し 、そ の 9 日後に 仕 事 上 知 り 合 っ た 会社に月 額 5 万 円 で 貸 渡 し 5 年 後 に は 金 580 万円で売却 す る 内 容 の 契 約 を 締 結 し た こ と が 判 明 し ま し た 。

2 、 こ の 係 長 の 行 為 は 、 物 件 の 所 有 者 に 対 す る 詐 欺 行 為 で あ り 、町 に 対 す る 偽 計 業 務 妨 害 行 為 で あ り 、公 務 員 と し て の 職 務 違 反 行 為 で あ り さ ら には、町 が 定 住 促 進 対 策 の 切 り 札 と し て い る 空 き 家 バ ン ク 制 度 の 信 頼 と 信 用 性 を 根 幹 か ら 覆 す 行 為 で あ り ま す 。

3 、 よ っ て 、 町 は 、 本 件 事 案 に つ い て 、 厳 正 に 対 処 す る こ と と し 、既 に 伊 那 警 察 署 に 相 談 を 行 い 、 11月26日 、 議 会 に 公 表 し 、 記 者 会 見 を 開 い て 町民や 世 間 に 公 表 しました 。

・町長の声明

今回令和6年度の空き家バンク担当の係長が、空き家バンクに登録申請をした物件を町のサイトに掲載しないで、物件所有者には買い手が見つからないとの嘘をつき、売却価格を下げさせて、自ら買手を探した後に自分で物件を買い取り、その9日後に、仕事上知り合った会社に月額5万円で賃貸し、さらにその5年後に580万円で売り渡す約束をしたという今回の問題事案は、物件所有者に対する詐欺行為であり、また町の空き家バンク制度に対する偽計業務妨害行為となり、守秘義務や職務専念義務等を規定した地方公務員法違反の行為であり、町長として断じて許すことは出来ない行為であります。

よって、町は、既に顧問弁護士に依頼し、伊那警察署に被害申告を行い、今後、必要に応じて刑事告発と告訴手続きを行い、警察の捜査には全面的に協力する所存であります。

また、この係長に対しては、速やかに懲戒免職処分を行う予定であり、名前等も公表いたします。

この係長の行為により、辰野町が定住促進政策の根幹としていた空き家バンク制度に対する信用と信頼性を傷つけ、今回の事案においては、物件の所有者に対して、詐欺的な被害を被らせましたことを、ここに、辰野町の町政を預かる町長として、副町長とともに、心の底から深く、深くお詫びし、謝罪申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。

本件については、警察の対応を見守るとともに、町の職員に対する効果のある研修を実施し、さらに町の各部署に対する不定期のピンポイント調査等を実施し、いかなる不祥事も辰野町は見逃さないという基本姿勢をもって対処していく不退転の覚悟で行います。

今回の事案については、誠に申し訳ございませんでした。

この記事に関するお問い合わせ先

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