特定間伐等促進計画の公表

更新日:2022年03月31日

森林の間伐等の実施を促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第5条第1項の規定に基づき、特定間伐促進計画を作成しましたので、同法5条第8項により公表します。

森林の間伐等の実施に関する特別措置法とは

森林による二酸化炭素の球種作用の保全・強化を図るため、令和12年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するための特別な支援策等を講じて、森林の適正な整備を促すことを目的に、平成20年5月16日新法として公布・施行され、その後平成25年と令和3年のそれぞれ改正・延長されています。

これを受けて、長野県が策定した「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」即して、辰野町において特定間伐等促進計画を作成しました。計画の策定により森林整備事業における優遇措置を受けることができるなどメリットがあります。これにより、森林整備がさらに促進されるよう取り組んでいきます。

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森林の間伐等の実施の促進に関する特措置法についての詳細は林野庁のホームページ(林野庁の該当ページが開きます)をご覧ください。

長野県の「特定間伐及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」についての詳細は、長野県のホームページ(長野県の該当ページが開きます)をご覧ください。

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