監査等の種類

更新日:2022年03月01日

監査委員は、法令に基づき、町役場が住民サービスを行うにあたって、公金が正しく効率的に使われているかどうか、予算の執行や契約などの事務が適切に行われているかなど、行政事務全般にわたって次の監査を行っています。

(1)定期監査(地方自治法第199条第4項)

町の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、また経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかを主眼とし、毎会計年度1回以上、全課等を対象に説明を受け関係書類の監査を実施します。

(2)例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

町の現金出納事務が適正に行われているか、計数の確認、現金残高の確認をするほか、会計帳簿等の検査を実施します。毎月26日前後に実施します。

(3)決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

決算書及び付属書類等の計数を確認するとともに、予算の執行及び事業の経営が適性かつ効率的であるか、また、財政運営が適切に行われているか、計数分析、経営分析を行い審査します。

(4)随時監査(地方自治法第199条第5項)

工事が契約書、設計書、関係法令等に基づき適性かつ効率的に施工されているかを主眼として、関係書類及び現場での監査を実施します。

(5)その他の監査

監査委員が必要があると認めるとき、次の監査を実施することがあります。

  1. 行政監査 (地方自治法第199条第2項)
    事務の執行について監査を実施します。
  2. 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
    町が財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者に対し、監査委員が必要があると認めるとき、または町長の要求に基づき、当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行について監査を実施します。
  3. 指定金融機関等監査(地方自治法第235条の2第2項)
    指定金融機関等に対し、公金の収納又は支払の事務について監査を実施します。
  4. 直接請求による監査(地方自治法第75条)
  5. 議会の要求による監査(地方自治法第98条第2項)
  6. 町長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)
  7. 基金の運用状況の審査(地方自治法第241条第5項、地方公営企業法施行令第26条の2)
    基金の運用状況について、関係書類の計数を確認するとともに、基金が設置目的に沿って適性かつ効率的に運用されているか審査します。
  8. 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
    住民は、町長又はその他の職員の財務会計上の行為について、違法若しくは不当な公金の支出、契約の締結があると認める時や、公金の賦課徴収、財産の管理を 怠るなどの事実があると認める時は、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができ、その請求に関わる事項について監査を実施します。
    なお、住民監査請求は、行為のあった日又は終わった日から1年以内に行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局 辰野町役場庁舎3階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-1670
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