ふるさと納税ワンストップ特例制度について

更新日:2023年11月17日

平成27年4月以降、確定申告の不要な給与所得者等が地方自治体に寄附を行う場合に、確定申告を行わなくても税の控除を受けられる仕組みです。
この特例の適用を受ける方は、所得税での控除は発生しませんが、翌年の6月以降に支払う住民税から、所得税の控除分も合わせて減額されます。

ふるさと納税に関するワンストップ特例制度のイメージを模した画像

対象となる方

この制度を利用できる方は、以下の3つの要件に該当する方のみとなります。

  1. 寄附をする年の分の所得税について、確定申告を行う必要がない方
  2. 寄附金の控除を受ける目的以外に、個人住民税の申告を行う必要がない方
  3. 寄附先の地方自治体の数が、1年間(1月から12月)に5か所以下である方

申請方法

ふるさと辰野寄付金の申込時に、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書(省令様式第55の5)により申請が必要です。
寄付する度に申請が必要です。

下のリンクから申請書(第55号の5)をダウンロードし、必要事項を記入・押印の上、寄附した翌年の1月10日までに辰野町へ郵送してください。送料は申請者負担となります。

  • 正本が必要となるため、メール、ファックスでの受付はできません。
  • 平成28年1月1日以降にご寄附頂いた方は、申請書の様式が変わっています。マイナンバー制度の導入に伴い、平成28年1月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」にマイナンバー(個人番号)の記入欄が増えました。

申請内容に変更がある場合

住所変更などにより、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(省令様式第55号の5)に記載した内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、翌年1月10日までにまでに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」(省令様式第55号の6)を辰野町に提出する必要があります。

平成28年1月より個人番号(マイナンバー)の記入欄が追加されました

マイナンバー制度の導入に伴い、2016年1月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。それに伴い、「番号確認」と「本人確認」をする書類・カードのコピーの提出も必須となります。(なりすまし防止のため法律で義務付けられています。)
ワンストップ特例申請書の提出の際は、以下の書類のコピーの添付が合わせて必要になりますので、確認の上、ご利用ください。
マイナンバー制度の導入については、下記のリンクより総務省のウェブサイトを参考にしてください。

下の表のどちらかの本人確認書類を提示していただくようお願いします。

郵送で提出される場合は、本人確認書類のコピーを同封してください。(紛失防止のため簡易書留を推奨しています)

マイナンバー本人確認用必要提出書類
  「個人番号カード」を持っている人 「通知カード」を持っている人
個人番号確認
の書類
個人番号カードのコピー(裏面) 通知カードのコピー
本人確認の書類 個人番号カードのコピー(表面) 下記いずれかの身分証のコピー
・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券(パスポート)

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この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり政策課 地方創生ふるさと納税係 辰野町役場庁舎2階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-3976

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