請願・陳情の手続き
請願・陳情について
町民の皆さんが、町政及び、国、県の行政事務などについて直接町議会に要望する制度として、請願・陳情があります。請願は議員の紹介を必要としますが(地方自治法第124条)、陳情は議員の紹介を必要としません。どなたでも町議会に提出することができます。
町議会では、提出された請願や陳情を定例会において審査し、採択されたものは町長にその実現を要望したり、県や国などに意見書を提出したりします。
請願・陳情の審査結果は、後日、提出者に通知します。
辰野町議会における請願・陳情の取り扱い基準は以下のとおりです。
辰野町議会請願・陳情書等の取り扱い基準 (PDFファイル: 124.9KB)
請願・陳情の手続き
- A4版を使用し、日本語で書いてください。
- 提出者は、提出年月日、住所を記し、記名押印をしてください。
- 趣旨はできるだけ簡明にし、必要に応じて資料なども添えててください。
- 請願書については、表紙に紹介議員(1人以上)から記名押印をしてもらってください。
- 陳情書には紹介議員は必要ありません。
審査する受理期限
請願・陳情は、いつでも提出することができますが、定例会開会前に開催される議会運営委員会前日までに提出されたものを、その定例会にて審査しますので、議会事務局(電話:0266-41-1111)に提出締切日を事前にご確認のうえご提出ください。(締切後に提出されたものについては、会期中であっても次の定例会で審査することになりますのでご了承ください。)
- 受付窓口:辰野町役場3階 議会事務局
- 受付時間:午前8時30分~午後5時15分
- 休日:土曜・日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
- 郵送可
請願書・陳情書の書式例
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局 辰野町役場庁舎3階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-1670
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2022年05月12日