辰野町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)

更新日:2024年03月15日

地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)が制定され、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みが定められ、すべての市町村が、実行計画を策定し、温室効果ガス削減のための措置等に取り組むよう義務づけられました。また、平成28年には、地球温暖化対策計画が閣議決定され、地方公共団体には、その基本的な役割として、実行計画を策定し実施するよう求められています。

このような背景から、辰野町の公共施設における事務及び事業から排出される温室効果ガスの削減目標、職員の取組等を示す、辰野町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)を令和5年3月に策定し、同年4月から運用を開始しました。

令和6年3月には、温室効果ガスの削減数値が当初より見込めることに伴い、本計画における目標数値を国および県の数値に近づけるため、温室効果ガスの削減目標を従来の46%から51%に上方修正する改定を行いました。

計画の背景と目的

地球温暖化がもたらす影響

地球温暖化とは、人間の活動が活発になるにつれて使用が増大した、化石燃料によって排出される温室効果ガスによって、地球全体の気温が急激に上がり始めている現象をいいます。

地球温暖化の進行は、海面の上昇や異常気象を起こすおそれがあるとともに、自然環境や生活環境などに様々な影響を及ぼします。

これらの影響を回避・軽減するためには、温室効果ガスの排出の抑制等を行う「緩和」だけでなく、既に現れている影響や中長期的に避けられない影響を回避・軽減する「適応」を進めることが重要となっています。

計画の目的

「辰野町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」は、地球温暖化対策推進法第21 条に基づき策定するもので、喫緊の課題である地球温暖化対策に資するために、役場が取り組む事務事業に伴い排出される温室効果ガスの削減を図るとともに、役場が率先して地球温暖化対策の取組を実行することにより、町民や事業者の主体的な取組を促進することを目的とします。

対象とする温室効果ガスの種類

本計画の対象とする温室効果ガスは、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)とします。パーフルオロカーボン(PFC)、六ふっ化硫黄(SF6)については、事務事業との関わりが小さいか、排出量がわずかであるため対象から除きます。

 

計画期間・基準年度・削減目標

本計画の計画期間は、2023年度(令和5年度)を初年度とし、国・県の計画との整合を図るため2030年度(令和12年度)までの8年間を計画期間とします。

2013年度(平成25年度)を基準年度とし、2030年度(令和12年度)までに51%(二酸化炭素換算2,266トン)の削減を目標としています。

また、計画の進捗に併せ、毎年度、進捗状況を確認するとともに、必要に応じて内容の見直しを行います。さらに、計画期間が終了する2030年度(令和12年度)に国・県等の動向を鑑みつつ次期計画を策定します。

辰野町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)

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