定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)とは
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和5年所得等を基にした推計所得税額を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税額が確定した後に、本来給付すべき額が当初調整給付金の額を上回った方に対し、その差額を不足額給付として支給します。
支給対象となる方へ、8月22日(金曜日)に案内通知を発送しました。
令和6年1月2日から令和6年12月31日の間に辰野町へ転入された方については、9月以降の送付を予定しています。
対象者
令和7年1月1日時点で辰野町にお住まいの方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
不足額給付1
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間に差額が生じた方に対し、その不足額を1万円単位で切り上げて支給します。
【支給対象者(例)】
- 令和6年中の収入が令和5年中の収入を下回った方
- 令和6年中に扶養人数が増加した方(出生等による増加)
- 令和6年中に退職した方
- 令和5年中は収入がなく、令和6年中に就職した方
- 修正申告等により令和6年度住民税所得割が減少した方
不足額給付2
次の要件をすべて満たす方に、原則4万円給付します。 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。
- 令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である方
- 税制度上、扶養親族に該当しない方 (青色事業専従者・白色事業専従者または合計所得金額48万円を超える方)
- 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
申請手続き
給付金の申請方法は、次の2通りとなります。対象者へ案内通知を送付しますので確認をお願いします。
1.調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ(緑色の用紙)が届いた方
本町において振込口座が確認できた方にお送りします。
「支給のお知らせ」に記載された口座に変更がない場合、手続きは必要ありません。記載された口座へ給付金を降り込みます。
○振込予定日 令和7年9月22日(月曜日)
支給口座を変更する場合や受給辞退を希望する場合は、申請が必要です。口座変更届出等についてご案内しますのでご連絡ください。
2.調整給付金(不足額給付分)支給確認書(桃色の用紙)が届いた方
給付金を受け取るには 申請が必要です。 確認書に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出してください。
○申請期限 令和7年9月30日(火曜日)
支給対象者と思われる方で、通知が届かない場合は お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
更新日:2025年08月22日