成年後見制度利用支援事業

更新日:2026年02月12日

成年後見制度とは

 

認知症や知的障がい、精神障がいにより、ひとりで決めることの不安や心配な人のいろいろな契約や手続をする際、判断能力が不十分な方々の権利を守るため家庭裁判所が本人に代わって支援してくれる後見人等を選任し、本人を保護、支援する制度です。

成年後見制度の種類

成年後見制度には『法定後見制度』と『任意後見制度』の2種類あります。

法定後見制度

 すでに判断能力が低下している場合に利用する制度で、家庭裁判所に申立てを行い本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分類されます。

任意後見制度

将来へ備えて判断能力があるうちに、自身で選んだ代理人と公証役場で公証人の立ち会いのもと任意後見契約を結びます。本人の判断能力が低下したところで、家庭裁判所に申立てを行うことで、任意後見人の業務が開始されます。

後見人等の役割

財産管理

年金の受領,必要な経費の支出といった出納の管理,通帳や重要書類等の保管・管理、遺産分配協議など本人財産の管理・維持を行います。

身上監護

サービス利用の契約、施設等の入退所の契約, 被後見人の治療や入院等の手続、行政手続きなどご本人の生活を法的な面でサポートします。

 

後見人等ができないこと

  • 医療行為に関する同意
  • 身元保証人
  • 連帯保証人
  • 食事の準備、介護(おむつ交換等)などの事実行為

成年後見制度利用支援事業について

申立ての相談・支援

  • 成年後見制度の利用を検討、希望している方への相談援助
  • 身寄りがない等の事情で親族が後見等開始審判申立てが困難な場合、町長が申立てを行います
  • 町長申立ての際、後見等開始審判申立てにかかる費用の一部または全額を助成

後見人等への報酬助成

成年被後見人等の状況 助成基準月額
在宅 28,000円
施設入所 18,000円

※1 上記の金額を上限として、家庭裁判所が決めた報酬金額の全部または一部を助成

※2 報酬助成には、資産状況等による申請要件があります。詳しくは下記の窓口へお問合せください

 

辰野町成年後見制度利用支援事業実施要綱

成年後見制度利用支援事業実施要綱(PDFファイル:383.7KB)

成年後見制度利用支援事業 報酬助成申請書(RTFファイル:67.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 高齢者相談支援センター(地域包括支援センター )
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地 辰野町役場庁舎1階
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-43-3307

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