療育手帳の交付

更新日:2024年03月27日

・発達に遅れのあるお子さんや知的障がいのある方が、福祉制度等を受けやすくするための手帳です。

・遅れや障がいの程度によって区分され、区分に応じた福祉などの制度が受けられます。

・長野県の場合、障がいの程度の区分はA1,A2,B1,B2となります。

申請にあたって

申請時に必要な書類等

18歳未満の申請書類等

(1)療育手帳交付申請書(町の窓口にあります)

(2)交付を希望される本人の顔写真(タテ4cm、ヨコ3cm) ※3か月以内に撮影されたもの

(3)医療機関等で知能検査、発達検査等を行っていればその結果や所見等

(4)身体障害者手帳が交付されている場合、身体障害者手帳の写し

注釈:2歳未満の申請の場合は、医師の診断書・意見書が原則必要です。

(5)ご本人確認できるもの:マイナンバーカード、保険証や診察券等(2点以上)

18歳以上の申請書類等

(1)療育手帳交付申請書(町の窓口にあります)

(2)交付を希望される本人の顔写真(タテ4cm、ヨコ3cm) ※3か月以内に撮影されたもの

(3)医師の意見書・診断書等

(任意) 医療機関等で知能検査、発達検査等を行っていればその検査結果、所見等

(4)身体障害者手帳が交付されている場合、身体障害者手帳の写し

(5)調査書 (聞き取りをさせていただき、作成いたします)

(6)ご本人確認ができるもの:マイナンバーカード、保険証や診察券等(2点以上)

手帳交付されるまでの流れ

(1)本人、もしくは保護者の方に保健福祉課の窓口にて申請していただきます。

(2)申請後、本人もしくは保護者の方が電話連絡等で児童相談所と日程調整を行い、児童相談所にて判定を行います。

(3)判定後、2週間から1ヶ月程度で、町を経由して結果の通知と療育手帳(該当者のみ)が交付されます。交付の際には、福祉制度等のご案内をさせていただきます。

注意事項

・児童(18歳未満)については、すべての障がい程度で再判定の期限が設定されています。療育手帳に記載されている「次の判定年月」の2か月前から再判定の予約を児童相談所で行い、再判定を行うようにします。

・18歳以上の方で「次の判定年月」が記載されている場合は、再判定が必要です。

・療育手帳に記載されている事項(氏名、住所、電話番号、保護者等の情報)に変更がある場合は手続きが必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 障がい福祉係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-43-3307