予防接種後健康被害救済制度について

更新日:2023年11月22日

予防接種(定期接種、臨時接種)による健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。

極めてまれではあるのものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

請求方法と必要書類

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村に行います。

請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど必要となる書類があります。必要な書類の種類は申請内容や状況によって変わりますので、保健福祉課保健係へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 保健係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-43-3307