保育園入園のご案内
保育園へ入園できる要件
保育園とは、就労などのため家庭で保育のできない保護者(父母)にかわって就学前児童を保育する児童福祉施設です。このため、「集団生活に慣れるため」「下の子どもの育児に手がかかるため」という理由では入園できません。
保育園に入園するためには次の1~3の要件全てにあてはまることが必要です。
1.辰野町に住民票がある児童
2.保育園で集団生活に支障のない児童
3.保護者のいずれもが次の保育を必要とする事由のいずれかに該当すること
保育を必要とする事由 | 適用条件 | 保育適用期間 |
就労 | 月16日以上かつ1日4時間以上の労働をしていること(月64時間以上の就労) | 就労期間 ~育児休業から復職する場合~ 3歳未満児:1日保育になるまで約8日間の慣れ保育があるため、復職予定日のおおよそ1ヶ月前(満6ヶ月以降)からの入園が可能です。 3歳以上児:クラスの定員に空きがある場合、慣れ保育を含め希望日からの入園が可能です。 |
妊娠・出産 | 妊娠中であるか出産後間もなく、児童の保育ができない場合 | 出産(予定)月の2ヶ月前から産後6ヶ月後の月末までの期間 |
疾病・障害 | 父母が病気または心身に障害があり、児童の保育ができない場合 | 医師の認める治療期間 |
介護・看護 | 同居の親族(長期入院している親族を含む)を常に介護・看護するため児童の保育ができない場合 | 介護・看護の期間 |
災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たるため、児童の保育ができない場合 | 復旧期間 |
求職活動 | 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合 | 求職活動期間 ※3歳未満児は入園月を含め3ヶ月以内。3ヶ月以内に就労証明書の提出がない場合は退園となります。求職活動を事由として利用できるのは年度内で1回のみです。 |
就学 | 就学で学校に通う、または職業訓練を受ける場合(趣味や通信教育等は除く) | 就学期間 |
育児休業 | 育児休業中に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であると認められる場合 | 育児休業期間 |
その他 | 上記に類するものとして町長が認める場合 | 子育て応援課こども保育係へご相談ください |
保育園入園までの流れ
ご案内の送付(10月)
入園希望年度の前年の10月頃に入園手続きのご案内を送付します(辰野町に住民票があり3歳未満のお子さんのいるご家庭対象)。
辰野町に住民票がない方は、ホームページからダウンロードいただくか、子育て応援課でお受け取りください。
受付(11月)
入園希望年度の前年の11月に受け付けを行います。
年度の途中からの入園希望についても、このときに受け付けます。
12月以降の申し込みについては、各クラスの定員に余裕がある場合は随時受け付けます。 子育て応援課こども保育係へご相談ください。
選考(~1月)
保育の必要性を総合的に審査し、各園で受け入れが可能かどうかを判断します。
調整の結果、第1希望の保育園に入れない場合は1月末までにご連絡します。
入園内定(2月)
2月上旬に入園内定通知を送付します。
体験入園(2月)
保護者と児童で保育園生活に触れ、園生活の具体的な説明を受けます。
このときに面接も行います。
(注意)6月以降に入園する児童は入園月の前月に面接を行います。
入園式(4月)
保育料
令和元年10月1日から3歳~5歳の児童(年少児~年長児)は、保育料が無償となりました。
ただし、副食費(おかず・おやつ等)、教材費等は、実費徴収となります。
未満児は住民税非課世帯が保育料無償となります。
【3歳未満児】 保育料(利用者負担)について
保育料は、認定区分(年齢)や保護者(父及び母)の市町村民税所得割額、保育の必要量(保育標準時間利用または保育短時間利用)等を基に算出します。※3歳以上児の保育料は無償です。
(ただし、保護者に市町村民税が課税されていないときは、同一世帯に属している家計の主宰者の税額によって算出します。)
◆ 保育料算定
当年度の課税額はその年の6月1日に確定するため、当年度8月までの保育料は前年度の市町村民税所得割額を基に、当年度9月~翌年度8月までの保育料は当年度の市町村民税所得割額を基に、下記【利用者負担基準額表】により算出します。
4月 5月 6月 7月 8月 |
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
前年度の市町村民税に基づく保育料 |
当年度の市町村民税に基づく保育料 |
【利用者負担基準額表】(単位:円)
階層区分 |
市町村民税額 |
3歳未満児 |
|
短時間 |
標準時間 |
||
1 |
生活保護世帯 |
0 |
0 |
2 |
非課税世帯 |
0 |
0 |
3-1 |
均等割のみ(ひとり親世帯等) |
4,000 |
6,000 |
3-2 |
均等割のみ |
13,500 |
18,000 |
4-1 |
所得割額48,600円未満(ひとり親世帯等) |
4,000 |
6,000 |
4-2 |
所得割額 48,600円未満 |
14,500 |
19,000 |
5-1 |
所得割額68,000円未満(ひとり親世帯等) |
4,000 |
6,000 |
5-2 |
所得割額 68,000円未満 |
18,500 |
24,500 |
6-1 |
所得割額77,101円未満(ひとり親世帯等) |
4,000 |
6,000 |
6-2 |
所得割額 97,000円未満 |
22,000 |
28,000 |
7 |
所得割額 127,000円未満 |
25,500 |
31,500 |
8 |
所得割額 169,000円未満 |
29,000 |
35,000 |
9 |
所得割額 219,000円未満 |
33,200 |
39,200 |
10 |
所得割額 301,000円未満 |
36,600 |
42,600 |
11 |
所得割額 301,000円以上 |
40,000 |
46,000 |
※市町村民税額は、調整控除と税額調整措置を除く税額控除(住宅ローン控除、寄付金控除、外国税額控除、配当控除等)適用前の税額です。
◆ 保育料の軽減
以下の場合には、保育料を軽減いたします。
1.ひとり親世帯(母子・父子家庭)、在宅障がい児(者)等のいる市町村民税所得割額77,101円未満の世帯
・2人目以降の保育料 = 無料
2.生計を同一とする第2子以降の児童が入園している場合
・第2子の保育料 = 半額
・第3子以降の保育料 = 無料
3.所得割額57,700円未満の世帯
・第1子の保育料 = 半額
・第2子以降の保育料 = 無料
【3歳以上児】 副食費(おかず・おやつ代)について
3歳以上児(3歳~5歳児クラス)は副食費(おかず・おやつ代)の納付が必要です。※食材料費4,800円のうち、1,800円は町が負担します。
副食費の金額 月額3,000円
なお、下記免除基準に基づき、副食費が免除となります。
◆副食費の免除
・市町村民税所得割課税額が57,700円(ひとり親・障がい世帯は77,101円)未満の場合
・同時に2人以上の児童が入園している場合、最年長の児童から順に第3子以降の場合
納付方法
個人の秘密を守り、また徴収を簡略化するために口座振替をお願いしております。
Web申し込みがご利用いただけます。
令和6年度保育料口座振替日一覧
口座振替日は次のとおりです。定期振替日の前日までに通帳残高の確認をお願いします。
対象月 | 定期振替日 | 再振替日 |
---|---|---|
令和7年4月分 |
4月30日(水曜日) |
5月15日(木曜日) |
5月分 | 6月 2日(月曜日) | 6月13日(金曜日) |
6月分 | 6月30日(月曜日) | 7月11日(金曜日) |
7月分 | 7月31日(木曜日) | 8月14日(木曜日) |
8月分 | 9月 1日(月曜日) | 9月12日(金曜日) |
9月分 | 9月30日(火曜日) | 10月14日(火曜日) |
10月分 | 10月31日(金曜日) | 11月14日(金曜日) |
11月分 | 12月 1日(月曜日) | 12月12日(金曜日) |
12月分 | 12月25日(木曜日) | 1月15日(木曜日) |
令和8年1月分 | 2月 2日(月曜日) | 2月16日(月曜日) |
2月分 | 3月 2日(月曜日) | 3月13日(金曜日) |
3月分 | 3月31日(火曜日) | 4月13日(月曜日) |
特別保育
延長保育・乳児保育・一時的保育・緊急保育・障害児保育・子育て支援児童相談にも対応しています。 実施保育園と詳しい内容は次のとおりです。
園名 | 乳児保育 | 延長保育 | 一時的保育 | 緊急保育 | 障害児保育 | 育児相談 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央保育園 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
羽北保育園 | - | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
新町保育園 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
平出保育園 | - | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
小野保育園 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
東部保育園 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
子育て支援センター | - | - | 対応 | - | - | 対応 |
乳児保育(中央、新町、小野、東部保育園で実施)
入園予定日現在、 満6ヶ月以上の乳児が入園できます。 実施できる保育園が少なく受け入れできる人数も限られますので、年度の途中入園は難しい状況です。
利用料金…通常の保育料(市町村民税額や年齢による徴収基準)
延長保育(全保育園で実施)
勤務等の都合により、通常の保育時間(保育短時間、8時から16時)内に送迎のできない場合は延長して保育を実施します。希望される場合は延長保育申込書を提出してください。
実施時間
朝:7時30分から8時
夕:16時から19時
平日は各園、土曜日は中央保育園で集中保育
延長保育料
月の途中からの利用または月の途中で取消し・変更をした場合の日割計算はありません。
3歳以上児は夕方の延長保育料はかかりません。ただし、延長保育でのおやつの提供が月に一回でもあった場合、おやつ代500円がかかります。
|
|
延長保育料 |
おやつ代(3歳以上児のみ) |
||||
|
階層 |
7:30~8:00 |
8:00~16:00 |
17:00まで |
18:00まで |
19:00まで |
19:00まで |
月曜日 ~ 土曜日 |
1・2 |
0 |
短時間保育料 |
0 |
0 |
標準時間保育料 |
0 |
3-1・4-1・5-1・6-1 |
500 |
1,000 |
1,500 |
500 |
|||
3-2・4-2 |
750 |
1,500 |
3,000 |
500 |
|||
5-2・6-2・7~11 |
1,000 |
2,000 |
4,000 |
500 |
|||
土曜日のみ |
1・2 |
0 |
短時間保育料 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3~11 |
500 |
500 |
1,000 |
1,500 |
500 |
◆ 3歳未満児の延長保育料の軽減について(赤字の部分のみ)
以下の場合には、延長保育料を軽減いたします。
1.ひとり親世帯(母子・父子家庭)、在宅障がい児(者)等のいる市町村民税所得割額77,101円未満の世帯
・2人目以降の延長保育料 = 無料
2.生計を同一とする第2子以降の児童が入園している場合
・第2子の延長保育料 = 半額
・第3子以降の延長保育料 = 無料
3.所得割額57,700円未満の世帯
・第1子の延長保育料 = 半額
・第2子以降の延長保育料 = 無料
一時的保育(全保育園・子育て支援センターで実施)
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
緊急保育(全保育園で実施)
保育園に入園している児童で緊急な場合に、月3回程度の範囲内で保育の延長を行います。 申込みは保育園へ直接ご連絡下さい。
実施時間 | 月曜日から土曜日の通常保育時間を除く7時30分から19時(土曜日は中央保育園のみで実施) |
---|---|
利用料金 |
30分 200円(保育園へ直接お支払いください) PayPayが利用できます。 |
障害児保育(全保育園で実施)
心身に障害を持ったお子さんも、保育園で生活し、みんなと遊んでいく中で伸びあう力をつけてほしいと混合保育を行っています。 入園にあたっては、関係機関で入園の可否や保育の方法等について検討しますので、ご相談ください。
子育て支援児童相談(全保育園・子育て支援センターで実施)
子育てに関する悩み等に対し、随時相談をお受けします。お気軽にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て応援課 こども保育係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-43-3307
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更新日:2025年04月24日