児童手当

更新日:2023年05月12日

  • 児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
  • 令和2年度より、現況届の提出が電子申請でもできるようになりました。現況届の提出につきましては、ページ下部の現況届をご覧ください。

支給対象者

  • 辰野町に住民登録があり中学生以下の児童を養育している父母など
  • 両親ともに就労されている場合は、生計を維持する程度が高い方(原則として恒常的に所得が高い方)が受給者となります。

支給対象児童

中学校修了前の児童(15歳到達後の3月分まで支給されます。)

ただし以下の場合は対象になりません

  • 児童が国外に居住している場合(一時的に留学している場合を除く)
  • 児童が児童福祉施設などに入所している場合

その他支給要件

父母が国外に居住し、児童が国内に居住している場合

国内に居住する父母が指定した者を受給者にすることができます。

父母が別居している場合

単身赴任などで別居となっている場合は、主に児童の生計を維持している方が受給者となります。

離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方が受給者となる場合がありますのでご相談ください。

児童が児童福祉施設などに入所している場合

施設長や里親などに児童手当を支給します。

支給金額

月額支給金額
対象児童

1人あたり月額

3歳未満

一律15,000円
3歳以上~小学校修了前

10,000円(第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

  • 児童手当には所得制限が設けられています。受給者の所得が所得制限限度額(A)を超過した場合は、対象児童1人につき月額5,000円が特例給付として支給されます。なお、受給者の所得が上限限度額(B)以上の場合、令和4年10月支給分(6~9月分)から、特例給付は支給されません。
  • 受給者が養育する児童(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年齢の高い方から第1子として計算します。

所得制限限度額(A)

所得制限限度額(扶養親族数は前年12月31日現在)
扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得制限限度額(万円) 622 660 698 736 774 812

所得上限限度額(B)

所得上限限度額(扶養親族数は前年12月31日現在)
扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得上限限度額(万円) 858 896 934 972 1010 1048

※特例給付が支給されなくなった後に所得が上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

支払時期

原則2月、6月、10月の15日に前月までの4か月分を支給します。15日が土曜日、日曜日、祝日等にあたる場合は直前の平日が支給日となります。

(例 6月は2月から5月までの4か月分を支給します。)

申請手続き

手続きが必要なとき

  • 児童が産まれたとき
  • 養育する児童が増えたとき
  • 受給者が辰野町へ転入したとき、辰野町外へ転入するとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき(勤務先の官公庁等から支給されます)
  • 振込先金融機関、口座番号を変更するとき

手続きに必要なもの

  • 受給者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード(の写し)
    (児童手当の振込先金融機関は受給者名義のものに限ります。)
  • 受給者および配偶者の個人番号がわかるもの
    (マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号記載の住民票等のいずれかをお持ちください。)

以下に該当する方は、別途書類が必要となります。

住民税が辰野町で課税されていない方(申請された年の1月1日に辰野町に住民登録のない方)で、個人番号の記載がない方

前住所地で発行される「所得証明書」が必要になります。
(受給者の配偶者が、受給者の扶養親族等でない場合は、配偶者のものも必要になります。)

児童と別居している方

「別居監護申立書」が必要になります。児童の住所が辰野町外にある場合、児童の属する世帯全員の「住民票」も必要となります。

現況届

  • 令和4年度から現況届の提出は原則不要となりました。ただし、児童の養育状況を確認するために、以下のような方については毎年6月に現況届の提出が必要です。

       〇配偶者からの暴力等により住民票の住所地とは異なる市区町村で受給している方

       〇支給要件児童の戸籍がない方

       〇離婚協議中で配偶者と同居されている方

       〇その他、市区町村から提出の案内があった方

  • 提出が必要な方には毎年6月上旬に現況届を郵送いたします。記入事項や必要な添付書類を確認していただき、子育て応援課まで郵送または電子申請にてご提出ください。なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口に来庁しての提出はお控えいただきますよう、よろしくお願いいたします。

郵送にて提出の場合

6月上旬に現況届を郵送いたしますので、必要事項を記入のうえ、添付書類とあわせて同封の返信用封筒に入れて返送してください。

電子申請にて提出の場合

電子申請をご希望の方は下記リンクより申請してください。なお、申請には署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード、マイナンバーカード対応スマートフォン(Android8.0以降 または iOS10以降を推奨)またはパソコン(要ICカードリーダライタ)が必要です。

(注意)推奨以外のバージョンでも使用することができますが、一部の古いスマートフォン(Android4.4以前またはiOS4以前)では利用できません。

 

現況届が未提出となった場合は、6月分(10月期支給分)以降の支給が一時差し止めとなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課 子育て政策係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-43-3307

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