児童手当

更新日:2024年10月01日

  • 児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。
  • 現況届の提出につきましては、こちらをご覧ください。

支給対象者

  • 辰野町に住民登録があり0歳から18歳までの児童を養育している父母など
  • 両親ともに就労されている場合は、生計を維持する程度が高い方(原則として恒常的に所得が高い方)が受給者となります。

支給対象児童

18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童(18歳到達後の3月分まで支給されます)。

ただし以下の場合は対象になりません

  • 児童が国外に居住している場合(一時的に留学している場合を除く)
  • 児童が児童福祉施設などに入所している場合

その他支給要件

父母が国外に居住し、児童が国内に居住している場合

国内に居住する父母が指定した者を受給者にすることができます。

父母が別居している場合

単身赴任などで別居となっている場合は、主に児童の生計を維持している方が受給者となります。

離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方が受給者となる場合がありますのでご相談ください。

児童が児童福祉施設などに入所している場合

施設長や里親などに児童手当を支給します。

支給金額

月額支給金額
対象児童

1人あたり月額

3歳未満

15,000円
3歳以上18歳以下

10,000円

※第3子以降(0歳以上18歳以下)

30,000円
  • 受給者が養育する児童(22歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年齢の高い方から第1子として計算します。

支払時期

原則2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日に前月までの2か月分を支給します。15日が土曜日、日曜日、祝日等にあたる場合は直前の平日が支給日となります。

(例 4月は2月と3月の2か月分を支給します。)

申請手続き

手続きが必要なとき

  • 児童が産まれたとき
  • 養育する児童が増えたとき
  • 受給者が辰野町へ転入したとき、辰野町外へ転入するとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき(勤務先の官公庁等から支給されます)
  • 振込先金融機関、口座番号を変更するとき

手続きに必要なもの

  • 受給者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカード(の写し)
    (児童手当の振込先金融機関は受給者名義のものに限ります。)
  • 受給者および配偶者の個人番号がわかるもの
    (マイナンバーカードまたは通知カード、個人番号記載の住民票等のいずれかをお持ちください。)

以下に該当する方は、別途書類が必要となります

住民税が辰野町で課税されていない方(申請された年の1月1日に辰野町に住民登録のない方)で、マイナンバーの記載がない方

申請された年の1月1日時点で住民登録のあった市区町村で発行される「所得証明書」が必要になります(受給者の配偶者が、受給者の扶養親族等でない場合は、配偶者のものも必要となります)。

児童と別居している方

「別居監護申立書」が必要になります。児童の住所が辰野町外にある場合は、児童のマイナンバーを必ず記載してください(マイナンバーを確認できない場合、住民票の提出が必要となります)。

19歳以上22歳以下の児童を監護している方

0歳から22歳までの児童を計3人以上監護している場合には、「監護相当・生計費負担についての確認書」が必要となります。

現況届

  • 現況届の提出は原則不要となりました。ただし、児童の養育状況を確認するために、以下に該当する方は毎年6月に現況届の提出が必要です。

       〇配偶者からの暴力等により住民票の住所地とは異なる市区町村で受給している方

       〇支給要件児童の戸籍がない方

       〇離婚協議中で配偶者と同居されている方

       〇その他、市区町村から提出の案内があった方

  • 提出が必要な方には毎年6月上旬に現況届を郵送いたします。記入事項や必要な添付書類を確認していただき、子育て応援課まで郵送または電子申請にてご提出ください。

現況届が未提出となった場合は、8月分(10月期支給分)以降の支給が一時差し止めとなりますのでご注意ください。

電子申請

各手続きは、マイナポータル(ぴったりサービス)からオンラインでも行っていただけます。

下記リンクより申請してください。なお、申請には署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード、マイナンバーカード対応スマートフォン(Android8.0以降 または iOS10以降を推奨)またはパソコン(要ICカードリーダライタ)が必要です。

(注意)推奨以外のバージョンでも使用することができますが、一部の古いスマートフォン(Android4.4以前またはiOS4以前)では利用できません。

※リンク先で子育てカテゴリを選択するか、「児童手当」で検索していただくとお手続きが表示されます。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課 子育て政策係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-43-3307

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