障がいのある方に対する手当
一定の要件に該当する障がいのある方に対し、次のような手当を支給する制度があります。
特別障害者手当
日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障がい者(病院又は診療所に継続して3ヶ月以上入院している方は除きます。)に支給されます。
ただし、世帯所得が一定の額を超える場合は支給されません。
対象者 | 在宅の重度身体障がい者(20歳以上) |
支給額 |
月額 28,840円 |
(令和6年4月手当額改定)
障害児福祉手当
日常生活において、常時介護を必要とする在宅の最重度障がい児(20歳未満)に支給されます。
ただし、扶養義務者等の所得が一定の額を超える場合や、障害年金等一定の年金を受給されている場合には支給されません。
対象者 | 在宅の重度身体障がい児(20歳未満) |
支給額 | 月額 15,690円 |
(令和6年4月手当額改定)
特別児童扶養手当
重度若しくは中度の身体・知的・精神障がいがある20歳未満の児童を監護している父若しくは母又は養育者に支給されます。
ただし、世帯所得が一定の額を超える場合には支給されません。
対象者 | 中・重度心身障がい児を監護している方 |
支給額 |
1級 月額 55,350円 2級 月額 36,860円 |
(令和6年4月手当額改定)
難病・小児慢性特定疾患対象者福祉手当
町の条例において、難病患者・小児慢性特定疾患患者として認定された方に、福祉の増進を図るため支給されます。
対象者 | 特定疾患患者・小児慢性特定疾患患者 |
支給額 | 月額 2,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課 障がい福祉係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-43-3307
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更新日:2024年05月07日