辰野町施設等の使用料の改定について

更新日:2022年03月01日

 公の施設の使用料は、「受益者負担の原則」を基本に施設利用者が施設の維持管理経費の一部を賄うこととしています。辰野町における現行の使用料については、地方自治法第225条の規定に基づき、条例で額を定め、利用者の皆様にご負担をいただいております。

 辰野町第六次行財政改革の取り組みとして、「受益と負担の明確化」を位置付け、行政サービスに対する「公平性・公正性」を確保するため、施設使用料の見直しを行いました。施設の老朽化に伴う修繕も多く、管理運営コストが増加していることや、今年10月に実施された消費税の増税により、一部の施設を除き使用料の改定をしました。

 施設使用料の算定にあたっては、主な利用団体に改定の趣旨を説明し、意見を聴取し、使用する方と使用しない方との「負担の公平性」の確保を踏まえ、類似施設との均衡を考慮しつつ、維持管理に要する費用を基に算定しています。

 新使用料の適用時期は、2019年10月1日からとなっています。

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