通知カード・マイナンバー(個人番号)カード

更新日:2023年11月29日

マイナンバー関連業務について夜間窓口を延長します

マイナンバーカード普及促進のため、水曜日の夜間窓口の開設時間を下記のとおり延長します。

通常の業務(証明書発行、転出・転入、国民健康保険等)については、従来どおり午後7時までの受付となりますのでご注意ください。

日時:毎週水曜日(祝日除く)午後7時30分まで(マイナンバー関連業務以外は午後7時まで)

(注意)延長となるのはマイナンバーカード関連業務(カード交付、カンタン申請、電子証明書更新等)のみとなります。

マイナンバー制度とは

マイナンバーは、日本国内に住民票を有する全ての方に12桁の番号を付して、社会保障、税、災害対策の法律で定められた分野に限り、マイナンバーを利用して効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバー制度は、 行政を効率化し、国民の利便性を高め、 公平・公正な社会を実現する社会基盤です。詳細は下記を参照。

マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

マイナンバーは平成27年10月から令和2年5月25日までは、通知カードという形で通知されました。

令和2年5月25日以降は、個人番号通知書という形で通知されています。

個人番号通知書について

「個人番号通知書」とは、令和2年5月25日以降に住民登録をした住民の方へ、通知カードの代わりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。

書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。

「個人番号通知書」は紛失等しても再交付はできず、氏名や住所等の変更に伴う記載事項の変更もできません。

また、「個人番号通知書」は「通知カード」とは異なり、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。マイナンバーを証明する書類の提出が必要な場合は、顔写真入りのマイナンバーカードもしくはマイナンバーが記載された住民票を別途取得していただく必要があります。

マイナンバーと個人番号通知書について
分類 マイナンバーカード 通知カード 個人番号通知書

マイナンバーを証明する書類として使用

可能

例外あり

  • 氏名・住所等が最新の場合は可能
不可能

氏名・住所等の変更

可能

不可能

不可能
再交付

可能

  • 別途手数料が必要な場合あり
不可能 不可能

マイナンバーカード交付時の返納

  • カード更新の場合
不要

送付物の内容

個人番号通知書

個人番号通知書の見本画像

個人番号通知書(見本) 

  • 対象の方のマイナンバー(個人番号)をお知らせする書類です。
  • マイナンバーカード申請用のQRコードが記載されており、スマートフォンやタブレットから申請いただけます。

個人番号カード交付申請書(対象者分)

個人番号カード交付申請書の見本画像

個人番号カード交付申請書(見本)

  • マイナンバーカードの交付を申請するための書類です。申請は、スマートフォンやパソコンからのオンライン申請も可能です。

申請の方法については本サイト内「申請はどのようにすればいいですか?」をご覧ください。

個人番号カード交付申請書の送付用封筒(1通につき1部)

送付用封筒の見本画像

送付用封筒(見本)

  • 記入いただいた交付申請書を郵送いただくための封筒です。
    切手の貼付は不要です。
    送付用封筒の裏面のご確認点をチェック頂き、住所・氏名を記載の上、ご送付ください。
送付用封筒の差出有効期限が切れている方、送付用封筒を追加で欲しい方へ

差出有効期限が2022年5月31日までの封筒材料を下記よりダウンロードできます。

ご案内(1通につき2部)

マイナンバーのお知らせ見本の画像

ご案内(見本)

  • マイナンバー(個人番号)及びマイナンバーカードの交付申請について案内している冊子です。

通知カードについて

マイナンバーを証明する書類として使用されていました「通知カード」が、法改正に伴い令和2年5月25日(月曜日)に廃止され、通知カードの再交付、氏名・住所等の変更手続きができなくなりました。

現在お手元にある通知カードにつきましては、氏名、住所等が住民票に記載されている内容と一致していればマイナンバーを証明する書類として使用可能ですが、氏名、住所等が住民票と一致していない場合はマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

通知カードは、マイナンバー(個人番号)をお知らせするための、紙製のカードです。

カードには、マイナンバー(個人番号)、氏名、住所、生年月日、性別が記載されています。

通知カードの表面見本の画像

通知カード表面(見本)

通知カード裏面見本の画像

通知カード裏面(見本)

平成27年10月5日から令和2年5月25日に、住民登録のある住所へ、世帯主宛の簡易書留にて送付されました

マイナンバー(個人番号)のお取り扱いは慎重に!

マイナンバーを知ることができるのは国の行政機関や地方公共団体、勤務先などに限られています。

マイナンバーはみだりに他人に知られないようにしましょう。

通知カードは紙製のカードです。破れたり、なくしたり、しまい忘れたりしないように、大切に保管してください。

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードはどんなカードでですか?

「マイナンバーカード」は、各種手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の確認および本人確認(公的な身分証明書)を1つでできるカードです。

表面には、氏名、住所、生年月日、性別、カードの有効期限等が記載され、「本人の顔写真」が表示されます。

裏面にはマイナンバー(個人番号)、氏名、生年月日が記載されます。

裏面にあるICチップには、カード券面に記載されている事項のほか、電子証明書も搭載されますが、税情報、年金給付情報、社会保険に関する情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

「マイナンバーカード」の有効期間は、発行後10回目の誕生日までとなります。

  • 20歳未満の方は5回目の誕生日までです。
  • 外国籍の方は、特別永住者を含む永住者の方は10回目の誕生日まで、それ以外の方は、在留期間の満了日までとなります。なお、有効期間満了までに入国管理局で在留期間の更新を行った方については、マイナンバーカードの有効期間延長のお手続きが必要となります。この場合、更新前のマイナンバーカードの有効期限までに、本人がマイナンバーカードと新しい在留カードをもって役場に来庁する必要があります。(有効期間の満了したマイナンバーカードは、期間の延長をできず、自動的に廃止となります。)

マイナンバーカード(見本)

マイナンバーカード表面の見本画像

マイナンバーカード表面(見本)

マイナンバーカードの裏面見本画像

マイナンバーカード裏面(見本)

なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、お近くのコンビニエンスストア等で証明書コンビニ交付サービスを受けられます。詳細は次のリンク先をご覧ください。

申請はどのようにすればいいですか?

マイナンバーカードを希望される方は、郵送またはオンラインにて申請いただけます。

また、役場住民税務課総合窓口にてマイナンバーカードのカンタン申請も受付しております。カンタン申請については下記のページをご覧ください。

郵送の場合

通知カードまたは個人番号通知書と一緒にお送りした「個人番号カード交付申請書」にご記入の上、ご自分の写真を貼付し、同封の返信封筒で「地方公共団体情報システム機構」へ郵送してください。

通知カード+個人番号カード交付申請書(見本)
通知カード・個人番号カード交付申請書の見本画像

通知カード・個人番号カード交付申請書の見本

個人番号カード交付申請書(個人番号通知書に同封)
個人番号カード交付申請書の見本画像

個人番号カード交付申請書(個人番号通知書に同封)

オンラインの場合

パソコンやスマートフォンをお持ちの方は、インターネットから申請を行うことができます。

申請書に記載のQRコードを読み取っていただくか、下記リンクにアクセスし、申請書IDを入力していただくことで、申請に進むことができます。 

ただし、「個人番号カード交付申請書」に記載されている氏名や住所に変更がある場合は、そのままお使いいただくことができませんので、役場住民税務課へお問い合わせください。

交付までの期間はどのくらいですか?

マイナンバーカードは、全国から集まる申請書の受付順に「地方公共団体情報システム機構」から発行されます。

発行されたカードは申請者の住所地市町村役場へ送られてきます。

マイナンバーカードは、市町村が作成せず、「地方公共団体情報システム機構」が作成します。そのため、即日発行ができず、申請から交付までに4週間ほどかかります。

マイナンバーカードはどこで受け取りますか?

ご自身で郵送またはオンラインにて申請された場合、役場住民税務課総合窓口での受け取りとなります。

「地方公共団体情報システム機構」で発行された「マイナンバーカード」が役場に届くと、町で不具合等の確認と交付の準備を行い、申請された方へ「交付通知書」をお送りします。受け取りの際は次のものをご用意の上、役場総合窓口にお越しください。

なお、受け取りは原則申請いただいたご本人に限ります。入院中や施設等に入所しているなど、やむをえない理由でご本人が来庁できない場合は、お手数ですが事前に役場住民税務課へお問い合わせください。

  1. 交付通知書(ハガキ)および同封した書類
  2. 通知カード(令和2年5月25日以前に交付を受けている方)
  3. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ。有効期限切れのものも含みます)
  4. 本人確認書類
    • 官公署が発行した顔写真入りの身分証明書1点、または顔写真入りでない本人確認書類2点
    • 本人確認書類は次のとおりです。有効期限のある書類の場合は期限内のものにかぎります。
本人確認書類一覧
1.官公署が発行した顔写真入りの身分証明書 2.顔写真入りではない本人確認書類
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)
  • パスポート
  • 住民基本台帳カード(顔写真入り)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳

など

  • 健康保険証
  • 介護保険証
  • 医療費特別給付金受給者証
  • 年金手帳
  • 学生証
  • 社員証
  • 預金通帳 または キャッシュカード

  など

(注意)マイナンバーカードカンタン申請にて申請いただいた場合、カードは本人限定郵便にてご自宅宛に郵送しますので、来庁いただく必要はありません。

「マイナンバーカード」に関するQ&A

マイナンバーカード」の申請をしてあるけれど、住所変更することになりました。まだカードは届いていません。何か手続きは必要ですか?

回答

  • 町内転居の場合
    カードの交付を受ける際に「個人番号カード券面記載事項変更届」を提出していただく必要があります。また、カードの券面に、変更後の住所を記載しますので、必 ず届出にお越しください。
  • 町外に転出の場合
    辰野町で交付をすることはできません。辰野町の住所で申請された カードは廃止処理となります。新住所地で新たに申請していただく必要がありますので、新住 所地で「個人番号カード交付申請書」を受取り、再度申請をお願いいたします。

「通知カード」は身分証明書として利用することができるの?

回答

「通知カード」はマイナンバーの確認のみに利用することができるカードです。
身分証明書としてのご利用はできかねますのでご注意ください。

(注釈)令和2年5月以降に記載内容(氏名・住所等)が変更になった場合、その通知カードは廃止となり、利用できませんのでご注意ください。

「通知カード」、「個人番号通知書」や「マイナンバーカード」をなくしてしまったらどうすればいいの? 悪用されてしまわないか心配です。

回答

紛失や盗難にあったときは、下記のマイナンバー総合フリーダイヤル(無料)に電話し、利用の一時停止(24時間365日対応)を行っていただくようお願いいたします。

カードの再交付は役場総合窓口でお手続きしていただきます。再交付の際、「マイナンバーカード」は 1,000円 の手数料がかかります。「通知カード」および「個人番号通知書」は再発行できませんので、個人番号が記載された住民票取得いただくか、個人番号カードを申請してください。

なお、マイナンバーカードのICチップには、税や年金関する情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されていませんので、ご安心ください。

また、顔写真があることや、暗証番号の設定などのセキュリティ対策により、マイナンバーカードの悪用は困難な仕組みとなっています。

マイナンバーに関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(無料)

  • 「通知カード」「個人番号カード」に関することやマイナンバー制度に関するお問い合わせにお 答えします。
  • 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択していただきます。

平日:9時30分から22時
土曜日、日曜日、祝日:9時30分から17時30分
(年末年始 12月29日~1月3日を除く)

(注釈)一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(こちらは有料となります)

  • マイナンバー制度に関すること:050-3816-9405
  • 「通知カード」「個人番号カード」に関すること:050-3818-1250

(注釈)英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  • マイナンバー制度に関すること:0120-0178-26
  • 「通知カード」「個人番号カード」に関すること:0120-0178-27

(注意) 電話をおかけになる際は、番号をお確かめの上、お間違いのないようお願いいたします。

マイナンバーに関するホームページ

通知カード・マイナンバーカードについての、総務省ホームページです。

詳しくはこちらをご覧ください。

通知カード・マイナンバーカードについての、地方公共団体情報システム機構ホームページです。

詳しくはこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
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