住民票・マイナンバーカードへの旧氏併記について
令和元年11月5日(火曜日)から、住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できるようになります。
旧氏を併記するためには、住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。
住民票に旧氏が併記されるとマイナンバーカードにも旧氏を併記させることができ、各種の契約や銀行口座に旧氏を使用している場合の本人確認証明として使えます。
印鑑登録証明書への旧氏併記について
住民票へ旧氏が併記されますと、印鑑登録証明書へも旧氏が併記され、記載された旧氏での印鑑登録が可能となります。
必要書類等
- 住民票に記載を求める旧氏から現在の氏につながる戸籍謄抄本等
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等官公署発行の写真及び住所入りの証明は1種類、それ以外の場合は、保険証・預金通帳など本人の確認できるもの2種類。ただし、そのうち一つは必ず現住所の記載のあるもの。)をお持ちください。
旧氏の印鑑で印鑑登録を申請される場合は、上記の本人確認書類と登録する印鑑をお持ちください。
詳しくは下記のチラシまたは総務省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
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更新日:2022年03月01日