住宅金融支援機構との相互協力に関する協定

更新日:2022年03月01日

市町村との連携による金利引下げ制度【フラット35】地域連携型

辰野町では平成29年9月1日、独立行政法人金融支援機構と「【フラット35】地域連携型」に係る協定を締結しました。これにより、辰野町で子育てをする世帯が住宅取得のために、【フラット35】(注釈1)の借入れをする場合、辰野町定住促進奨励金(注釈2)の申請要件を満たしていれば、当初5年間に限り、【フラット35】の金利の引下げを受けることが可能となります。

詳しい制度内容についてはこちらをご覧ください。

(注意1)【フラット35】とは

【フラット35】とは、民間金融機関と独立行政法人住宅金融支援機構が提携して提供している最長35年の全期間固定金利住宅ローンです。 詳しくはこちらをご覧ください。

(注意2)辰野町定住促進奨励金とは

辰野町では、若者の移住・定住を図るため、町内に居住する目的で個人住宅を建築又は購入する者に対し、補助金を交付しております。 詳しくはこちらをご覧ください。

対象となるための要件

  1. 平成29年9月1日以降に【フラット35】の借入れの契約をすること。
  2. 辰野町定住促進奨励金の対象となる新築住宅か、30万円以上の購入住宅であること。
  3. 町税等の滞納がないこと。
  4. 地域連携型の要件を満たすこと。
     

申請様式

申請される場合は、下記書類をそろえ、辰野町役場 建設水道課まで提出してください。

辰野町での受け付けは、平成29年9月1日より開始します。 

添付書類(上記申請様式に添付する書類)

  • 年齢の確認できるもの(運転免許証、健康保険、住民票の写し等)
  • 住宅の売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し等
  • その他、申請様式を参照のうえ、提出書類をご確認ください。
     

申込みフロー

  1. 辰野町に辰野町定住促進奨励金の申請をする。
  2. 【フラット35】地域連携型利用申請書を辰野町へ提出。
  3. 辰野町から利用対象証明書を受け取る。
  4. 【フラット35】取扱金融機関に利用対象証明書を提出。
     

注意事項

(注意)辰野町定住促進奨励金対象者でも、この金利引下げ制度を受けられない場合があります。

(注意)平成29年9月1日以前もしくは利用対象証明書を提出せずに【フラット35】の借入れの契約を締結した場合は、この金利引下げ制度を受けられませんので、必ず取扱金融機関に利用対象証明書を提出してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 都市計画係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651
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