土砂災害特別警戒区域内住宅の移転支援

更新日:2022年03月01日

土砂災害特別警戒区域内にある住宅の所有者が行う住宅移転費用に対する助成を行います。 

 

対象住宅

 

  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条の規定により指定された「土砂災害特別警戒区域」内に存する住宅であること。
  • 現に居住している住宅であること。

    

補助条件

  1. 危険住宅の除却を行うこと。
  2. 土砂災害特別警戒区域外(町内)へ移転を行うこと。
  3. 所有者に町税などの滞納がないこと。
  4. 対象工事を行う前年度の9月までに必ず町へ事前相談が済んでいること。
  5. 申請年度の2月末までに完了する工事であること。

補助対象経費・補助額

危険住宅除却等事業

対応経費

危険住宅の除却費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費及びその他移転に伴う諸経費

補助率

対象経費の10分の10以内

補助金の限度額

975千円

危険住宅に代わる住宅の建設事業

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(住宅の建設又は購入に必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関(以下「金融機関等」という。)から借り入れた場合において、該当借入金の利子に相当する額。

補助率

対象経費の10分の10以内

補助金の限度額

住宅の建設又は購入4,440千円

土地の取得2,060千円

土地の造成580千円

申請方法

「辰野町土砂災害特別警戒区域危険住宅移転事業補助金交付申請書」に必要書類を添付して提出してください。

 

提出先

辰野町役場 建設水道課 都市計画係

 

要綱・様式

【要綱】

【様式】

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道課 都市計画係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651
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