公有地の拡大の推進に関する法律に関する先買い制度について

更新日:2023年12月22日

1.はじめに

本制度は平成21年4月1日より辰野町内につきましては長野県から事務移譲を受け辰野町が事務処理を行います。
(届出書・申出書の宛名が長野県知事から辰野町長に変わりますのでご注意下さい。)

2.先買い制度の概要

都市計画区域内等に土地を所有する者が、一定面積以上の土地を有償で譲り渡そうとするとき、又は地方公共団体等による買取りを希望するとき、その土地について買取り希望がある地方公共団体等と買取りの 協議を行わせる制度で、この制度により地方公共団体等が土地を買った場合、租税特別措置法第34条の2第2項第4号の規定により、土地を譲渡した者は、譲渡所得の金額から1,500万円が特別控除される特例を受けることができます。

3.土地を有償で譲渡しようとする場合の届出(法第4条)

都市計画区域内等において、一定面積以上の土地を有償で譲り渡そうとするとき、当該土地の所在、面積、譲渡予定価格、相手方等に関する届出が必要となります。

(都市計画施設区域内100平方メートル以上。その他の都市計画区域内10,000平方メートル以上)

4.地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出(法第5条)

都市計画区域内等において、100平方メートル以上の土地について、地方公共団体による買取りをを希望するとき、その旨を申し出て頂くことができます。

5.先買い制度における税の優遇措置

地方公共団体等が買い取った場合は、租税特別措置法に基づき、土地を譲渡した方は、譲渡所得の金額から1,500万円(譲渡所得の金額が1,500万円に満たないときはその金額)が特別控除される特例を受けることができます。

不明な点はお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり政策課 まちづくり係 辰野町役場庁舎2階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-3976
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