国民年金

更新日:2023年11月28日

国民年金への加入について

国民年金は、すべての公的年金の基礎となるものです。日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満のかたは、公的年金制度に加入することになっています。 加入者は職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料を納める方法が異なります。 国民年金は、終身にわたって、長い老後生活の基本的な部分で経済面等において確実に保障されます。

国民年金の加入と保険料については、日本年金機構のホームページでもご案内しています。

国民年金の種類
番号 どんな人が? 加入の届出は?

保険料の納付は?

第1号

自営業・学生等

ご自身で市町村役場へ届出

ご自身で納付

第2号

会社員・公務員等 勤務先が届出 勤務先で納付

第3号

専業主婦 配偶者(第2号)の勤務先が届出

 

なし(配偶者の制度が負担)

保険料は以下の方法で納められます

  • 金融機関・郵便局・コンビ二エンスストアの窓口 (事前にお届けする納付書で納めます。なお、お手元に納付書がないときには年金事務所までお電話ください。)
  • 口座振替・クレジットカード (年金事務所または金融機関、住民税務課総合窓口で手続きをお願いします。)
  • (注意)国民年金は、将来の生活が損なわれることのないよう、前もって皆で保険料を出し合い、経済的にお 互いを支えあう制度です。必ず納期までの納付にご協力ください。
  • (注意)保険料を前納(前払い)すると保険料が割引されます。口座振替はさらにお得です。

保険料を納めることが難しい方は

所得が少ない等の理由から保険料の支払が経済的に困難な場合には保険料の納付が免除または猶予される制度があります。希望される場合は、お近くの年金事務所、または、役場総合窓口へお申し込みください。

1. 免除(全額免除・一部免除)制度

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定以下の場合に保険料が全額または一部(4分の3・半額・4分の1)免除となります。

  • (注意)一部免除は、一部納付額が納められない場合は、未納になります。
  • (注意)退職者・震災・風水害等の被災者の方は所得に関係なく該当する場合があります。

2. 納付猶予制度

50歳未満の方(学生を除く)で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予されます。

3. 学生納付特例制度

学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予されます。

  • (注意)1、2、3の期間は老齢・障害・遺族基礎年金を受けるために必要な期間に算入されます。(一部免除については、一部保険料を納付していることが必要です。)
  • (注意)1の期間にかかる老齢基礎年金の金額は保険料を全額納付した場合と比較して減額します。
  • (注意)2、3の期間については老齢基礎年金の金額には算入されません。

4.産前産後期間の保険料免除制度

国民年金第1号被保険者が出産を行った場合には、出産前後の一定期間の保険料が免除されます。

追納制度

将来満額の老齢基礎年金を受け取るために上記1、2、3制度の期間について10年以内であれば、遡って保険料を納めることができます。

国民年金の受給手続き

  • 国民年金を受け取るには、請求手続き(裁定請求)を行います。
  • 国民年金のみに加入していた方の裁定請求は、65歳の誕生日以降に、住民税務課総合窓口で請求手続きができます。
  • なお、老齢基礎年金は65歳からの受給が基本ですが、本人が希望すれば60歳からの受給も可能です。(この場合、年金額は通常に比べ年齢に応じ減額され、減額率は生涯変わりませんのでご注意ください。)

年金加入者が亡くなったとき

  • 加入者が亡くなり、その方の配偶者または子がいくつかの要件を満たすことで遺族基礎年金または未支給年金が支給されます。
  • 保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金のいずれも受けないで亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合は、死亡一時金が支給されます。
  • 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて 25年以上あるが死亡したときに、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む) が10年以上継続している妻が60歳から65歳までの間寡婦年金が支給される制度もあります。

こんな時は届出を

  • 20歳になった時 ・学生の方も加入します。(厚生年金保険加入者・配偶者の扶養を除く)
  • 60歳前に転職、退職をした時 (扶養している60歳前の配偶者がいる方は、併せて届出が必要です)
  • 収入増加や離婚により配偶者の扶養からはずれた時

手続きに必要なもの

本人(配偶者)の年金手帳、本人確認のできる身分証(マイナンバーカード・免許証等)

(離職票等退職日の確認ができるもの・扶養からはずれた年月日を証明できる書類等が必要な場合もあります)

障害基礎年金

  • 障害基礎年金は、原則として障害の原因となった病気やケガについて、国民年金に加入中、または20歳になる前に、医師の診療を受けている場合に支給されます。
  • 支給額は、障害の程度により決定されます。また、生計を維持している配偶者・子がいる場合には加算があります。
  • 障害基礎年金は所得額による制限が設けられています。
  • 障害基礎年金は、国民年金に加入し、保険料を納めなければ受けられませんので、納め忘れがないようにご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
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