先端設備等導入計画

更新日:2023年10月03日

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定

「先端設備導入計画」を受付中

生産性向上特別措置法(旧法)第37条の規定に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月6日付で国から同意を得ました。現在、先端設備導入計画の受付を随時しております。

導入促進基本計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、町から認定を受けた申請事業者の皆様は支援措置が受けられます。

先端設備導入計画の認定については、受付後約2週間で認定事務を行います。

「導入促進基本計画」の先端設備等の種類を変更しました

令和2年10月26日付で国から同意を得て「導入促進基本計画」の先端設備等の種類を変更しました。

変更点は下記のとおりです。

(注意)再生可能エネルギー発電設備については、主たる工場や事務所、店舗などの敷地内に設置し、その発電電力を直接商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に供し、自ら電力を消費するために設置するもの(自ら消費した余剰分の電力を売電するものを含む)に限ります。

「導入促進基本計画」を変更しました

「中小企業等経営強化法」の改正に伴い、令和5年9月12日付で国から同意を得て「導入促進基本計画」を変更しました。

支援措置の内容

  • 辰野町では一定の要件を満たした先端設備導入計画に基づき取得した設備の固定資産税の課税標準を3 年間ゼロにし企業の負担を軽減します。
  • 認定事業者に対する一部補助金の審査時の加点等
  • 金融支援等

支援の詳細は下記のリンクからご覧ください。

申請書類

申請時の押印が不要となりました。

申請書類の宛先は、辰野町長としてください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工振興係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651
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