蜜蜂を飼育している皆様へ

更新日:2022年03月01日

蜜蜂を飼育する方は、養蜂振興法(昭和30年法律弟180号)第3条の規定により、飼養規模、業として飼育しているか否かにかかわらず原則として、「蜜蜂飼育届」が必要となます。

また、以下に該当する方は届出が不要となりますので確認をお願いいたします。

  • 養蜂振興法に基づく飼育届け
    1. 農作物等の花粉受精のために蜜蜂を数週間から数ヶ月間、一時的に飼育し、採蜜した蜜蜂等は販売又は譲渡しない場合(通年飼育を行う場合は届出が必要です。)
    2. 学術研究等のために屋内の密閉された構造の設備で飼育する場合
    3. 反復利用可能な蜂房を用いずに飼育する場合

(注意)ただし、前述の1から3に該当するものであっても、採蜜した蜂蜜を販売するなど、養蜂業者の該当する場合は届出が必要となります。

  • 長野県ホームページに「蜜蜂飼育届」の詳細及び届出書と記載例がダウンロードできますのでご活用ください。
  • マルハナバチに関する普及啓発について(令和元年9月4日 長野県農政部園芸畜産提供)

特定外来生物であるセイヨウオオマルハナバチについて、平成29年4月に「セイヨウオオマルハナバチの代替種の利用方針」を策定し、代替種としてマルハナバチの適正な利用促進を図り、セイヨウオオマルハナバチの総出荷量を令和2年までに半減させることとしています。(北海道は除く)

代替種の適切な転換利用を図っていただけるように、情報チラシを参考にして下さい。

普及啓発関連情報は下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農政係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651
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