森林の土地を取得された方へ

更新日:2026年04月01日

令和8年4月1日から「森林の土地の所有者届出書」の様式が変更になります。

森林の土地の所有者届出書について

  • 売買、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合に必要です。

個人か法人かにかかわらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。

面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。

ただし、次の事項にご注意ください。

届出が必要となる森林は、県知事が定めた地域森林計画の対象となっている森林です。
また、登記上の地目にかかわらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。(地域森林計画の対象森林かどうかは、「信州くらしのマップ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)」をご確認ください。信州くらしのマップでの確認方法はこちら(PDF:1,244KB)のとおりです。)

次の土地の売買契約を行った場合には、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出することになりますので、森林の土地の所有者届出は不要です。
・市街化区域:2,000平方メートル以上
・その他の都市計画区域:5,000平方メートル以上
・都市計画区域外:10,000平方メートル以上

必要な書類

  • 森林の土地の所有者届出書
  • 所有権の移転理由のわかる書類のコピー

詳細につきましては役場産業振興課林務係までお問い合わせください。

令和8年4月1日より届出書の様式が変わります。

令和8年4月1日以降に届出書を提出する場合は、以下の様式を使用してください。

令和8年3月31日までに届出書を提出する場合は、以下の様式を使用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 林務係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651

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