中間前金払制度の導入について

更新日:2022年03月01日

建設業者の負担を軽減し、より円滑な契約の遂行を確保するため、平成28年4月1日から中間前金払制度を導入します。

1.中間前金払とは

工事着手時に支出される請負代金額の4割以内の前払金に加えて、工事の中間段階でさらに請負代金の2割以内を前払金として支払う制度です。

2.対象工事

原則的には請負代金の額が50万円以上のもので、既に前金払の支払いがされている工事が対象です。

3.支払条件

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4.関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり政策課 財政係 辰野町役場庁舎2階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-3976
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