小学校の指定校変更について
児童が就学する小学校については、通学区域に基づき教育委員会が指定しています。
ただし、特別な事由があり指定された学校以外への就学・転学を希望する場合は、保護者の申請により就学校の変更が認められる場合がありますので教育委員会へご相談ください。
(学校教育法施行規則第32条第2項、同第33条による表示)
特別な事由がある場合とは
- 年度途中の転居により指定校が変更となるので、あらかじめ4月から転校したい場合、又は、変更となるが3月末まで現在校に在学したい場合
- 住宅の新築などのため短期間通学区域外から通学する場合
- 保護者の勤務等の都合で児童の登下校時、家庭に保護する者がいない場合
- 指定校に特別支援学級がなく、他校の特別支援学級へ通う場合
- 指定校に日本語学級がなく、他校の日本語学級へ通う場合
- 指定校への通学距離よりも隣接する学校への通学距離の方が短い場合
- 兄弟姉妹が他校への就学を認められている場合
- 児童の個別の事情や家庭の特別な事情により、教育的配慮が必要と認められる場合
- 川島小学校において少人数の教育を受けることを希望する場合 (小規模特認校制度)
小規模特認校制度についての詳細は次のリンクをクリックしてください。
注意事項
- 申請書のほかに必要書類を求める場合があります。
- 辰野町教育委員会の管轄する4小学校以外への変更の場合は、相手方教育委員会との協議によります。
- 登下校の方法・安全については、ご家庭でご配慮ください。なお、川島小学校へ希望する場合はご相談ください。
- 地区行事などには住所地の行事にご参加ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校支援課 学校教育係 町民会館1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1681
ファックス:0266-41-3379
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2022年03月01日