新型コロナウイルス感染症について
5月8日から新型コロナウイルス感染症は感染症法※上の「5類感染症」に位置付けられました。
(※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)
陽性者等に外出を控えることは求められず、季節性インフルエンザと同様に個人の判断に委ねられます。
【新型コロナ陽性者】
5類移行後(5月8日以降)新型コロナ陽性者に対し、法律に基づく外出自粛要請はありません。
※外出を控えることが推奨される期間(個人の判断)
以下の両方を満たすまで、外出を控えることが推奨されます。
1.発症後(発症日を0日目として)5日間経過するまで
2.熱が下がり、喉の痛みなどの症状軽快から24時間経過するまで
【濃厚接触者】
濃厚接触者の特定は行わず、外出自粛は求められません。また、同居の方などの外出自粛も求めません。
※新型コロナに感染した方の発症日を0日目として、特に5日間はご自分の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課 保健係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-43-3307
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更新日:2023年05月11日