なくそう!望まない受動喫煙

更新日:2025年06月06日

受動喫煙による影響

喫煙者が吸っている煙だけではなくタバコから立ち上る煙や喫煙者が吐き出す煙にも、ニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれています。

本人は喫煙しなくても身の回りのタバコの煙を吸わされてしまうことを受動喫煙といいます。

「肺がん」「虚血性心疾患」「脳卒中」「乳幼児突然死症候群(SIDS)」の4疾患においては、受動喫煙との関連が確実と判定されており、受動喫煙による健康被害が問題となっています。

受動喫煙防止は「マナー」から「ルール」へ
受動喫煙の無い社会を!

2002年に制定された「健康増進法」で受動喫煙対策は努力義務として盛り込まれました。2018年の法改正では、受動喫煙防止の取組が「マナー」から「ルール」へと変わりました。

さらに2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行され、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮した内容となりました。

様々な施設が原則禁煙に 喫煙可能なエリアは20歳未満の方は立入禁止

学校・病院・児童福祉施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機については敷地内が原則禁煙となる施設もあります。また喫煙可能な場所でも20歳未満の方はエリアに立ち入り禁止となります。たとえ従業員であっても立ち入らせることはできません。万が一、20歳未満の方を喫煙室に立ち入らせた場合、施設の管理権原者等は指導・女権の対象となります。

喫煙室を正しく利用しましょう

施設における事業の内容や経営規模への配慮から、施設の類型・場所ごとに、喫煙のための各種喫煙室の設置が認められています。

各種喫煙室においては、それぞれ設置可能となる条件が異なりますのでご注意ください。

喫煙室がある場合、指定された標識の掲示が義務付けられていますので、必ず標識があります。各喫煙室

5月31日は世界禁煙デーです

厚生労働省では、5月31日の世界禁煙デーに始まる1週間を「禁煙週間」として

たばこ対策における啓発活動を行っています。

望まない受動喫煙をなくすために、禁煙マナーを確認しましょう。

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〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
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