社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
この制度は、社会福祉法人が運営する事業所等で介護保険サービスをご利用される際の、利用者負担の軽減制度です。
下記の要件に該当する場合は、介護保険サービスの利用が困難とならないよう、申請により「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受け、事業所に確認証を提示することで、利用者負担額や食費・居住費(滞在費・宿泊費)の負担軽減を受けることができます。
対象となる方
世帯全員(同一住所者全員)が住民税非課税であって、次のすべてに該当する方
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1名増すごとに50万円を加算した額以下であること(この収入には、遺族年金や障害年金などの非課税年金も含まれます。)
- 預貯金の額が単身世帯で350万円、世帯員が1名増すごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
※生活保護受給者の方は(介護予防)短期入所生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護に係る居住費(滞在費)のみが全額軽減されます。
軽減の対象となるサービス
利用者負担軽減を実施する旨を都道府県知事または市町村長に申し出ている社会福祉法人が提供する以下のサービスに係る介護費用、食費、居住費(滞在費)および宿泊費を原則として4分の3に軽減します。
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護(介護予防サービス含む)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護(介護予防サービス含む)
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス含む)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 訪問型サービス(従前の介護予防訪問介護に相当する総合事業のサービス)
- 通所型サービス(従前の介護予防通所介護に相当する総合事業のサービス)
※すべての社会福祉法人が利用者負担軽減を実施しているとは限りませんので、実施の有無に関しては利用先の施設等にお問い合わせください。
申請について
窓口・郵送による申請
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書に以下の書類を添付して申請してください。
●世帯員全員の預貯金(普通・定期)通帳の写し
「銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が分かるページ(表紙を開けたページなど)」と「直近2カ月の取引明細が確認できるページ」の写しが必要です。
※通帳が複数ある場合はその全てについて必要です。
●その他収入・資産が確認できる書類(通帳に記載されない収入・預貯金・資産がある場合)
電子申請
電子申請による申請はこちらのページからお願いします。
交付について
〇判定後、該当となる方には、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証を交付します。
〇電子申請・郵送による申請の場合は申請受付後、概ね1週間で確認証を送付します。
この記事に関するお問い合わせ先
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-43-3307



更新日:2025年12月01日