身体障害者手帳の交付
身体に障がいのある方が、様々な福祉サービスを利用するのに必要な手帳です。手帳は、障がいの程度によって、1級~6級まで区分されます。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能の障害者、肢体不自由(上肢、下肢、体幹機能等)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能に永続する障害がある方
申請方法
身体障害者手帳交付の申請に必要な物
身体障害者手帳交付申請書 (Wordファイル: 34.5KB)
- 指定医師による診断書・意見書(様式は主治医にご相談いただくか、保健福祉課にお問合せください。)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm正面脱帽…6ヶ月以内のもの。)
(注意)提出していただく写真は、身体障害者手帳に添付され、証明として利用されるものです。以下の写真は不適切であり、身体障害者手帳をお作りできないのでご注意ください。
- 写真が古い、若いころの写真である。
- 写真が小さい(運転免許サイズ不可)、顔が小さい。
- サングラス、帽子や不自然なカツラを付けている。
- 濃淡、コントラストが適切でなく、顔を識別しにくい。
- ポラロイド、家庭用インクジェットプリンタで印刷したものである。
- 横向きである。
- 他人が写っている。スナップ写真など。
- 変色している。
- パスポートの再利用。
- その他、公的な証明写真としてふさわしくないもの。
以上の書類をお持ちになり保健福祉課の窓口へお出かけください。
再交付の申請をするとき
すでに手帳の交付を受けている方が再交付の申請をする場合には、身体障害者手帳再交付申請書が必要となります。障がいの程度変更以外の理由(紛失や破損)で再交付の申請をする場合は、指定医師による診断書・意見書は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課 障がい福祉係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-43-3307
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2023年05月16日