障がいのある方を対象とした支援・サービス

更新日:2024年04月01日

日常生活用具の給付・貸与

  在宅の重度心身障がい者(児)に対し、日常生活の便宜を図るため、生活用具が給付・貸与されます。

日常生活用具の給付・貸与に関する情報の表
利用対象者 身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けた方(重度の方)・難病患者
補助額 世帯の所得に応じて決定した自己負担金(原則1割)を除いた額を補助します。
申込先

保健福祉課

使用できる日常生活用具、上限額等は一覧表をご確認ください。(別添)

補装具の交付・修理

 補装具の交付・修理障害の内容や程度によって、補装具の交付や修理が受けられます。

補装具の交付・修理に関する情報の表
利用対象者 身体障害者手帳の交付を受けた方
補助額

世帯の所得に応じて決定した自己負担金(原則1割)を除いた額を補助します。

申込先

保健福祉課

申請書を必要とします。

購入先の見積書が必要になります。

更生相談室の判定が必要になるものもありますので、事前にご相談ください。

福祉サービスの利用

 障がい等をお持ちの方で日常生活にお困りのある方につきましては、福祉サービスがあります。
この制度は利用者自らがサービス事業者を選択し、契約によりサービスを利用します。

福祉サービスの利用に関する情報の表
利用対象者 身体・知的・精神に障がいをもつ者(児)・難病指定患者
対象となる福祉サービス
  • 介護給付:居宅介護、短期入所、生活介護 等
  • 訓練等支援:自立訓練、就労移行支援、グループホーム 等
  • 障がい児通所支援:放課後等デイサービス 等
  • 地域生活支援事業:相談支援、地域活動支援センター、移動支援 等
利用料 サービス費用の1割(所得に応じた上限額があります。)

タイムケア

 介護者(家族)が一時的に介護できないときに登録介護者(個人・団体)が、介護者(家族)に代わって介護します。

タイムケアに関する情報の表
利用対象者

在宅の障がい者(児)の方

利用料

登録介護者により利用料が異なります。

食事やその他の実費について負担があります。なお制度利用者には助成があります。

利用時間 年間300時間以内(時間単位の利用)

手話通訳・要約筆記者の派遣

  障がい者の方が、社会生活上又は日常生活上でコミュニケーションを円滑にするため、手話通訳・要約筆記者を派遣します。

手話通訳・要約筆記者の派遣に関する情報の表
利用対象者 聴覚障がい者及び音声・言語機能障がい者の方
利用料 なし

身体障がい者用自動車改造費用の補助

 自らが所有し運転する自動車の一部を改造する費用の全額または一部を補助します。

身体障がい者用自動車改造費用の補助に関する情報の表
利用対象者 自動車の一部を改造することにより、社会参加が見込まれる身体障がい者の方
補助額

10万円を限度とします。

備考

所得制限があります。

見積書等必要なものがありますので、事前にご相談ください。

交通費・通行料金の補助(通所・通園等推進事業)

 心身障害児通園施設に通園している児童の通園に要する交通費、入所している児童の帰省等の場合の通行料金に対して助成します。

交通費・通行料金の補助(通所・通園等推進事業)に関する情報の表
利用対象者 知的障害児通園施設等に通園する児童及び付添人の方
補助額
  • 交通費:1ヶ月2,000円を超える部分の額。
  • 通行料金(但し、有料道路通行料金の割引を受けた場合は対象になりません。)

施設等通所費の補助

施設に通所するために要した交通費の一部を補助することにより、障がい者の経済的な負担が軽減されるように補助します。

通所費補助に関する情報の表 

利用対象者

福祉サービスの就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援、自立訓練(生活訓練)自立訓練(機能訓練)を利用されている方

補助額

・1か月ごと交通手段(電車片道分、自動車は距離に応じて規程あり)に応じて補助。

・1か月の補助上限額は5,000円です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 障がい福祉係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-43-3307

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