障害者差別解消法

更新日:2023年05月16日

障害者差別解消法とは

目的

 障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指します。

差別解消のため行うこと

 不当な差別取り扱いの禁止

 合理的配慮の提供

実施者

 国・都道府県・市町村などの行政機関

 会社・お店などの事業者

対象となる障がいのある人

 この法律に書いてある「障がい者」とは障害者手帳を持っている人のことだけではなく、身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人、発達障がいのある人、その他の心や体のはたらきに障がいがある人で、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けているすべての人が対象です。

不当な差別的扱いとは

 障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人にはつけない条件を付けたりするような行為をいいます。

合理的配慮とは

 障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの応援を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重くなりすぎない範囲で対応することをいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 障がい福祉係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-43-3307

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