医療費特別給付金制度
医療費特別給付金制度について
医療費特別給付金とは、満18歳に達する年度末までの子ども・障がい者・母子父子家庭等の医療費(保険診療)の自己負担金の一部を助成する制度です。
対象となる方は、申請が必要で、認定後に交付される「医療費特別給付金受給者証」を医療機関窓口に保険証とともに提示することにより給付を受けることができます。
対象者
乳幼児等
対象要件
満18歳到達後の3月31日まで
給付範囲
入院・外来
資格期間
出生した日または、転入日から満18歳到達後の3月31日まで
障がい者
対象要件
- 身体障害者手帳 1級・2級
- 身体障害者手帳 3級 (注釈1)
- 療育手帳 A1・A2・B1・B2
- 特別児童扶養手当1級・2級
- 国民年金の障害年金1級
- 65歳以上で国民年金法別表の1級・2級程度該当の方
給付範囲
入院・外来
資格期間
資格要件に該当した月から
所得制限
特別障害者手当に準ずる所得制限あり
(注釈1 本人が所得税非課税者に限る。)
対象要件
- 精神保健福祉手帳1級
- 精神保健福祉手帳2級(注釈1)
給付範囲
外来
精神障がい者2級の医療費特別給付金対象範囲の拡大
給付範囲については「自立支援医療(精神通院のみ)に限定されていましたが、「全診療科」に対象が拡大されました。
資格期間
資格要件に該当した月から
所得制限
特別障害者手当に準ずる所得制限あり
(注釈1 本人が所得税非課税者に限る。)
母子・父子家庭
対象要件
配偶者のいない方で、18歳未満の子を扶養している母・父及び扶養されている児童
給付範囲
入院・外来
資格期間
要件に該当した月から子が18歳到達後の3月31日まで
所得制限
児童扶養手当に準ずる所得制限あり
(18歳到達時、高等学校等在学証明必要)
父母のいない児童
対象要件
父母のいない18歳未満の児童
給付範囲
入院・外来
資格期間
要件に該当した月から子が18歳到達後の3月31日まで
所得制限
児童扶養手当に準ずる所得制限あり
(18歳到達時、高等学校等在学証明必要)
給付について
18歳までの給付現物給付方式
県内の医療機関を受診する際に、保険証とともに「医療費特別給付金受給者証」を提示していただくことにより、医療保険の自己負担金が0円で受診できる現物給付方式となります。
次の場合は、現物給付方式の適用とならないため、病院等の窓口で医療保険の自己負担金を支払い、領収書等をお持ちの上、役場窓口へ給付申請をお願いいたします。
診療月の2ヶ月後にご登録口座へ給付いたします。
- 受給者証を提示しなかった場合
- 県外の医療機関を受診した場合
- 病院・薬局で新しい現物給付方式に対応できなかった場合
柔道整復施術療養費の現物給付方式の導入
18歳までの子どもの柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術に対する医療保険の自己負担金について令和3年8月1日診療より現物給付方式となりました。
母子・父子家庭の父母、障がい者、65歳以上の給付自動給付(償還払い)方式
「医療費特別給付金受給者証」を医療機関等の窓口へ提示することにより、自己負担額(保険診療分)から、高額療養費や付加給付金等を差し引き、更に受給者負担金(1レセプトあたり500円)を差し引いた金額を給付する、自動給付方法となります。
給付時期
- 父母・障がい者…診察月の2ヵ月後
- 65歳以上の方…診察月の3ヵ月後
共通事項
- 県外の医療機関を受診した場合や受給者証を提示せず受診した場合は、医療費を医療機関にお支払いいただき、領収書と印鑑を持参し保健福祉課窓口へ支給申請をお願いいたします。
- 保険診療外の自己負担金や入院時の食事代、諸費用、交通事故等の第三者による行為で医療機関へかかった費用は、給付の対象外です。
- スポーツ共済の対象となる場合には、医療費特別給付金受給者証を使用せず、スポーツ共済の手続きを行ってください。
- 診療を受けた月から1年を経過したものは、原則として給付の対象になりませんのでご注意ください。
- 登録内容(保険や口座振込先など)に変更がありましたら届出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課 社会福祉係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-43-3307
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更新日:2023年09月15日