国民健康保険の給付

更新日:2023年11月29日

療養の給付

医療機関にかかるときは被保険者証(70歳以上の方は被保険者証兼高齢受給者証)を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで診療を受けることができます。

70歳未満の方

  • 義務教育就学前の方は2割
  • 義務教育就学~69歳の方は3割

70歳以上の方

  • 70歳を迎える誕生月の翌月1日より2割(1日生まれの方は70歳の誕生日当日より)
  • 現役並み所得の方は3割

高額療養費

  毎月1日から末日までにかかった医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が支給される制度です。(入院時の差額ベッド代などの保険外の料金や食事代分の負担金は含まれません。)

申請の前に…医療機関へのお支払いはお済みですか?

  高額療養費は、医療機関の窓口で実際に医療費をお支払い頂いた分に対して給付を行う制度です。まだお支払いされていない場合は支給できません。お支払い後に申請をお願いします。

必要書類

  • 役場から送付された高額療養費支給申請書(必要事項を記入してください)
  • 医療機関発行の領収書
  • 振込先の口座番号のわかるもの
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーまたは自動車免許証)

高額療養費の支給申請手続の簡素化について

  辰野町国民健康保険では、高額療養費の支給が見込まれるご世帯に対し、診療を受けた月の概ね3か月後に「高額療養費申請書(以下「申請書」)」を送付しています。令和5年4月以降に高額療養費に該当した場合、支給申請簡素化の申出をすることで申請書を提出をしなくても、2回目以降の高額療養費をあらかじめご指定の口座(原則は世帯主)に自動的に振込むことが可能となります。

申請方法

  • 高額療養費の該当となる世帯主に「国民健康保険高額療養費支給申請書」を郵送しています。申請書下段にある「高額療養費の支給申請簡素化を希望します。」の□に✅をし、振込先口座の情報を記入いただき申請してください。
  • 簡素化を申請する時までは申請書にある診療月の医療機関等の領収書を持参してください。

簡素化申出後の高額療養費の入金について

  簡素化を申出した翌月以降、高額療養費に該当した場合は申請書に代えて「国民健康保険高額療養費支給決定通知書」を送付しますので、入金日及び入金額をご確認ください。

簡素化の解除について

  次のような場合は簡素化が自動的に解除となります。申請書を送付しますので、申請手続きを行ってください。

・世帯主が変更又は死亡した場合

・国民健康保険税に滞納が発生した場合

・国民健康保険被保険者証の記号番号が変更になった場合

・指定した振込先金融機関口座に振込ができなくなった場合

その他の注意事項

簡素化の申出が適用された以降は、高額療養費該当通知及び申請書は送付されません。

・振込先口座は、1世帯につき1口座のみ設定が可能です。高額療養費の対象となった被保険者ごとの振込口座の分割や月ごとの変更はできません。

・振込先口座の変更、簡素化の解除を希望される場合は「振込口座変更・支給簡素化解除届」の提出が必要です。

既に高額療養費申請書が発行されているものについては簡素化対象となりません。お手元に高額療養費申請書ある場合は、別途、ご申請いただきますようお願いします。

  尚、請求期限は申請書が届いた日の翌日から2年を経過する日までです。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額は所得区分によって異なります。

医療機関での支払いをあらかじめ自己負担限度額までに抑えたい場合、申請していただくことで「限度額適用認定証」が発行されます。

70歳以上の方は、所得区分が現役並み所得者1.または2、低所得者1または2に該当となる方のみ発行されます。一般または現役並み所得3の方は保険証のみで区分が適用されます。

ただし、国保税の滞納がある方、所得未申告の方には発行できません。

70歳未満の方
区分 総所得金額 3回目まで

多数回該当(年4回目以降)

901万円超 252,600円(総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) 140,100円
600万円超901万円以下 167,400円(総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) 93,000円
210万円超600万円以下 80,100円(総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
70歳以上~75歳未満:住民税課税世帯
区分 医療費別 自己負担限度額 多数回該当(年4回目以降)
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 外来+入院 252,600円(総医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) 140,100円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 外来+入院 167,400円(総医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) 93,000円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 外来+入院 80,100円(総医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) 44,400円
一般(課税所得145万円未満) 外来のみ 18,000円(年上限144,000円) 44,400円
一般(課税所得145万円未満) 外来+入院 57,600円 44,400円
70歳以上~75歳未満:住民税非課税世帯
区分 医療費別 自己負担限度額

低所得者2(下記以外の住民税非課税世帯に属する方。)

外来のみ 8,000円

低所得者2(下記以外の住民税非課税世帯に属する方。)

外来+入院 24,600円

低所得者1(住民税非課税世帯に属する方で、かつ各種収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる方。)

外来のみ 8,000円

低所得者1.

(住民税非課税世帯に属する方で、かつ各種収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる方。)

外来+入院 15,000円

計算上の注意

  • 月の1日から末日までの1ヶ月ごとに計算します。
  • 医療機関ごとに計算します。
  • 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
  • 院外処方で調剤を受けたときの負担は、処方箋を出した医療機関の分と合算します。
  • 入院時食事代や差額ベッド代などの保険適用外の費用は自己負担限度額の計算に含まれません。

出産育児一時金

国保加入者が出産したときに、500,000円が支給されます。 妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。 この一時金は、原則として辰野町国民健康保険から直接医療機関へ支払われるため(直接支払制度)、役場での申請は不要です。ただし、出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、申請が必要となります。 出産の際に、医療機関で直接支払制度を利用することを書面で取り交わしておく必要があります。 直接支払制度を利用しない場合は出産費用を一旦医療機関へ全額支払い、次の必要書類をお持ちになり総合窓口で申請をお願いします。

直接支払制度を利用しない場合の必要書類

  • 国民健康保険証
  • 世帯主の印鑑(振込先が世帯主以外の名義の場合)
  • 口座番号、名義人等の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
  • 出産費の領収書、明細書の写し(産科医療補償制度に加入する医療機関で出産の場合は指定の証明印が押されたもの)
  • 医療機関で交付される合意文書の写し

なお、社会保険に1年以上加入されていた方で、社会保険の資格喪失後半年以内に出産した場合は、加入していた社会保険から支給を受けるか、国保から支給を受けるかを選択することができます。以前加入していた社会保険から出産育児一時金の支給を受けた方には国保からは支給されません。

葬祭費

国保加入者が死亡したとき、喪主の方に50,000円が支給されます。 次の必要書類をお持ちになり、総合窓口にて申請をお願いします。

必要書類

  • 死亡者の国民健康保険証
  • 喪主の印鑑(振込先が喪主以外の名義人の場合)
  • 口座番号、名義人等の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)

療養費

次のようなときで、医療費の全額を支払った場合に、国保に申請して認められれば、自己負担額を除いた額が支給されます。下記の必要書類をお持ちになり、総合窓口にて申請をお願いします。

  • 急病など緊急その他やむを得ない理由で保険証の提示ができなかったとき
  • 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したとき
  • 医師が必要と認めたマッサージやはり・きゅうなどの施術をうけたとき
  • 輸血のため生血代を負担したとき
  • 海外渡航中に医療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

必要書類

  • 該当者の国民健康保険証
  • 医師の診断書または診療内容の明細書(原本)
  • 領収書(原本)
  • 口座番号、名義人等の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
  • 世帯主の印鑑(振込先が世帯主以外の名義の場合)
  • マイナンバーのわかるもの

(注意)海外で受診した場合、医療機関で一旦かかった金額の全額を支払っていただきます。また、その医療機関で治療内容やかかった医療費等の証明書をもらい、それらが外国語で書かれている場合は、その日本語の翻訳文の添付をお願いします。

人間ドック

人間ドックを受診するとその種類により補助金が交付されます。

領収書、健診結果、振込先の情報がわかるもの、保険証をお持ちになり申請をお願いします。

※振込先が世帯主以外の名義の場合は、世帯主の印鑑もお持ちください。

  • 日帰り受診 20,000円
  • 一泊二日受診 40,000円
  • 脳ドック受診 費用額の2分の1(千円未満切捨て)

詳しくはこちら(下記)のページをご覧ください。

一部負担金の減免および徴収猶予

特別な理由(震災・風水害・火災・失業などによる収入の減少)に該当し、生活が著しく困難になった場合に、認定基準を満たしていれば一部負担金が免除又は徴収猶予となります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 国保医療係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
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