傷病手当金について

更新日:2023年03月04日

辰野町国民健康保険の加入者で給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱などの症状があり感染が疑われるため会社等を休み、事業主から給与等の支払いが受けられない場合に、傷病手当金を支給します。

申請を希望される場合は、事前に住民税務課国保医療係にお電話でお問い合わせください。

1. 対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

  1. 給与の支払いを受けている辰野町国民健康保険の加入者であること。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のために就労することができなくなったこと。
  3. 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
  4. 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

2. 支給期間

労務に服すことができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた期間

3.支給額

【直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額÷就労日数】×(2/3)×支給対象となる日数

(注意)事業主の証明が必要となります。また、支給には上限があります。

4. 適用期間

令和2年1月1月から令和5年5月7日の間で療養のために労務に服することができない期間

(入院が継続する場合等は最長1年6ヵ月まで)

 (注意)適用期間が延長となりました。

5. 申請方法

支給を受けるためには申請が必要です。以下の書類をご記入のうえ、ご提出(郵送可)ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 国保医療係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
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