国民健康保険の届出

更新日:2023年11月27日

国民健康保険(国保)とは、病気やけがに備え、安心して医療を受けられるようにする「助け合いの制度」です。職場の健康保険や、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方を除く全ての方が国保に加入します。国保に加入する場合、喪失する場合ともに必要なものをお持ちになり、14日以内に総合窓口で届出をお願いします。

手続きの際は、マイナンバーのわかるものと届出人の本人確認ができるものもお持ちください。

また、別世帯の方が手続きする場合は委任状が必要です。

国保に加入する

  • 辰野町に転入したとき・・・前住所地の転出証明書等
  • 職場の健康保険をやめたとき・・・退職日や資格喪失日が確認できる証明書
  • 扶養をはずれたとき・・・被扶養者の資格を喪失した証明書
  • 子供が生まれたとき・・・母子手帳
  • 生活保護を受けなくなったとき・・・保護廃止決定通知書

 

国保を喪失する

国保資格を喪失した場合、誤使用防止のため、国保証は必ずご返還ください。

 

  • 辰野町から転出するとき・・・転出者の国民健康保険証
  • 職場の健康保険に加入したとき・・・該当者の国民健康保険証、職場の健康保険証
  • 死亡したとき・・・死亡者の国民健康保険証
  • 生活保護受け始めたとき・・・該当者の保護開始決定通知書

注意

  • 職場の健康保険などに加入しても、国保の喪失の届け出をしない限り、国保も加入中となり、国保税は引き続き課税されます。必ず喪失の届け出をしてください。
  • 社会保険等へ加入したとき、転出したとき等に新しい保険証がお手元になくても、辰野町の国保資格は喪失となっていますので、辰野町国民健康保険証は絶対に使わないようお願いします。もし、資格喪失後に辰野町国民健康保険証で医療機関を受診してしまった場合は、国保が負担した医療費の返還をしていただきます。

交通事故(第三者行為によるけがや病気)にあったとき

交通事故などで国民健康保険を使用し診療を受けるには事前に届出が必要です。

交通事故など、第三者(加害者)からの不法行為が原因で医療を受ける場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものです。しかし、治療費が高額な場合や、両者の間で過失割合等の話し合いがつかない場合には、国民健康保険で治療を受けることができます。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に請求します。

 第三者行為が原因で保険証を使用する場合は、必ず国保への届出をお願いします。

必要書類

  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 交通事故証明書他

保険証等を紛失してしまったとき

 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をお持ちのうえ、住民税務課 総合窓口で手続きをお願いします。

 別世帯(代理人)の届出の場合は委任状が必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 国保医療係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
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