法人住民税
法人住民税は申告税です。申告をお忘れなく!!
法人住民税とは
法人住民税は、町内に事務所や事業所などがある法人や、人格のない社団等に課税される税金です。 税額は、法人の資本金と従業員数をもとに課税される「均等割額」と国の法人税額に応じて課税される「法人税割額」との合計となります。 町内に新しく法人を設立したり、事務所を設置した場合、または変更があった場合は届出が必要です。
納税義務者
- 町内に事務所、事業所を有する法人。
- 町内に寮や宿泊所等の施設を有する法人。
- 町内に事務所、事業所がある公益法人または人格のない社団、財団
(注意)1.と3.の収益事業を行うものには均等割と法人税割が課され、2.と3.の収益事業を行わないものには均等割だけが課されます。
申告と納付
法人住民税は、申告納付です。法人等自らが、納めるべき税額を計算して申告、納付していただきます。
予定申告・中間申告
事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、予定申告または仮決算による中間申告をしなければなりません。申告期限は事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内です。
予定申告書(第20号の3様式)・ 納付書 (PDFファイル: 16.2KB)
確定申告
申告期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内です。ただし、会計監査人の監査を受けなければならないなどの理由により決算が確定しない場合は、申請に基づき提出期限を延長できます。 納付税額は均等割額と法人税割額の合計額です。中間・予定申告をした税額があれば、その税額を差し引いた額を納付税額として申告します。
法人町民税申告書(第20号)・ 納付書 (PDFファイル: 17.8KB)
平成26年9月30日以前に開始した事業年度の法人町民税税率表 (PDFファイル: 87.0KB)
平成26年10月1日から令和元年9月30日以前に開始した事業年度の法人町民税税率表 (PDFファイル: 100.7KB)
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人町民税税率表 (PDFファイル: 90.5KB)
異動の申告
法人の設立・設置、事業所廃止、名称・所在地その他変更や異動があった場合、申告をお願いします。 (登記事項証明または定款・議事録の写し等異動のわかるものを添付してください。)
法人設立・異動等申告書 (PDFファイル: 295.2KB)
~~電子申告(エルタックス)について~~
電子申告システム(eLTAXエルタックス)による法人町民税申告書、法人設立・開設届出書、法人異動届出書等の受付を行っています。
(注意)電子申告を利用するには所定の手続きが必要です。詳しくはeLTAX(エルタックス)のホームページをご覧ください。
- eLTAX(エルタックス)ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
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更新日:2022年03月29日