個人住民税の特別徴収の徹底について
特別徴収の徹底
長野県と県内全77市町村では、特別徴収制度の適正運用や従業員等の納税の利便性向上のため、平成30年度から、原則すべての事業主(給与支払者)を特別徴収義務者として指定し、従業員の給与所得等に係る個人住民税について特別徴収を徹底しております。
給与からの特別徴収とは
事業主(給与支払者)が特別徴収義務者となり、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務がある従業員の毎月の給与から個人住民税を差し引きして、納入いただく制度です。(地方税法第321条の3、第321条の4、第321条の5)
例外として特別徴収を行わないことができる場合(長野県統一基準)
以下の理由(普A~普F)該当する場合は当面、例外として特別徴収を行わないことができます。
符号 | 該当理由 |
---|---|
普A |
総受給者数(注釈1)が2人以下の事業所 (注釈1):受給者総人員から、下記「普B」~「普F」に該当する受給者(他市町村分を含む)を差し引いた人数 |
普B | 他の事業所で特別徴収されている(例:乙欄適用者) |
普C | 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支払額が93万円以下) |
普D | 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない) |
普E | 事業専従者(個人事業主のみ対象) |
普F |
退職者、退職予定者(5月末日まで)及び休職者(注釈2) (注釈2):休職により4月1日までに復帰されない休職者に限る |
例外として特別徴収を行わないことができる場合の事務手続き
上記の基準に該当し、特別徴収を行わないこととする場合には、給与支払報告書の提出時に「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を提出していただくとともに、給与支払報告書の個人明細書の「摘要欄」に該当理由の符号(普A~普F)を記載してください。
普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
広報用チラシ
長野県ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民税係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
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更新日:2022年03月01日