森林環境税(国税)について(令和6年度から)
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割が賦課される方、1人に対して、年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされており、その税収は全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度からの個人住民税均等割及び森林環境税について
個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づいて臨時的に年額1,000円が課税されていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了となり、令和6年度から新たに森林環境税が年額1,000円課税されます。
このため、個人住民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は、年額5,500円となり令和6年度以降も負担額に変更はありません。
個人住民税均等割税額表
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
国 税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合 計 | 5,500円 | 5,500円 |
注記:県民税の内500円は「長野県森林づくり県民税」です。
森林環境譲与税について
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、間伐等の森林の整備に関する施策と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備促進に関する施策に充てることとされています。
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民税係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
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更新日:2023年10月31日