令和6年度個人住民税の定額減税について

更新日:2024年05月31日

個人住民税の定額減税が実施されます

   賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税において定額減税が実施されます。

  定額減税については、確定申告や住民税申告、給与支払報告書、年金支払報告書等の税情報から算出しますので、定額減税の適用を受けるための申請は必要ありません。減税額は個人住民税納税通知書で確認することができます。

 

対象者

   令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の個人住民税所得割の納税義務者

(注)納税者本人が非課税または均等割のみ課税される場合は対象となりません。

(注)各種税額控除を適用した結果、所得割がない場合、定額減税はありません。

定額減税額

   納税義務者の個人住民税所得割額から、次の金額を控除します。合計額が所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。

  1. 納税義務者本人…1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(ともに国外居住者を除く)…1人につき1万円

(例)納税者・控除対象配偶者・扶養親族2人の場合の定額減税額

       1万円(納税者)+3人(控除対象配偶者及び扶養親族)×1万円=4万円

(注)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度の個人住民税所得割額から1万円を控除する予定です。

定額減税の実施方法

1. 納付書および口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)

   第1期分の税額から減税を行い、控除しきれない場合は、第2期以降の税額から順次控除を行います。

2. 給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収) 

   令和6年6月分の給与からは特別徴収は行わず、減税後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。

3.  公的年金等から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

   令和6年10月支払分の年金から減税を行い、控除しきれない場合は12月支払分以降の年金から順次控除を行います。

所得税分の定額減税

   所得税分の定額減税については、国税庁のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民税係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575