定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年06月06日

定額減税補足給付金(不足額給付)とは

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)について、令和6年分の所得税の確定等に伴い、本来給付すべき所要額との不足額が生じた方等に追加で給付を行うものです。

※具体的な日程、手続等は詳細が決まりホームページ等でお知らせします。

 

対象者

令和7年1月1日時点で辰野町にお住まいの方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

不足額給付1

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)は、令和5年分所得等を用いて給付金を推計したことにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき支給額と当初調整給付額との間に不足が生じた方に対し、その不足額を1万円単位で切り上げて給付します。

【支給対象者(例)】

  • 令和6年中の収入が令和5年中の収入を下回った方
  • 令和6年中に扶養人数が増加した方(出生等による増加)
  • 令和6年中に退職した方
  • 令和5年中は収入がなく、令和6年中に就職した方
  • 修正申告等により令和6年度住民税所得割が減少した方

不足額給付2

次の要件をすべて満たす方に、原則4万円給付します。(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。)

  • 令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である方
  • 税制度上、扶養親族に該当しない方(青色事業専従者・白色事業専従者または合計所得金額48万円を超える方)
  • 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

申請方法・申請期間

詳細が決まり次第お知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民税係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575