国民健康保険税 軽減・減免について
低所得世帯への軽減 (申請は不要です)
低所得の国民健康保険(以下国保)加入世帯の負担を軽減するため、前年の所得額に応じて、均等割・平等割が軽減されます。軽減判定は、当該年度の4月1日現在の状況で判定します(年度途中の加入世帯はその加入日、年度途中で世帯主が変更となった場合はその時点で判定をします)。国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も対象となります。所得の申告をしていないと、この軽減措置を受けることができません。
■対象世帯と軽減割合
世帯の前年の合計所得が
【7割軽減】 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
【5割軽減】 43万円+(30.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
【2割軽減】 43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
※世帯の合計所得には、国保に加入していない世帯主や特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、移行後も継続して同一の世帯に属する方)も含みます。
※65歳以上の年金所得者については、公的年金所得から15万円を控除した金額で軽減判定を行います。
※専従者控除のあった人は、専従者控除前の所得で判定し、専従者給与のあった人は専従者給与がなかったものとして判定します。
※土地・建物の譲渡所得があった人は特別控除前の所得で判定します。
未就学児を対象とした軽減 (申請は不要です)
子育て世帯の負担を軽減するため、国保に加入している未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の、均等割額が5割軽減となります。
なお、上記低所得者世帯を対象とした軽減が適用されている未就学児は、その軽減後の税額をさらに5割軽減します。(申請は不要です)
産前産後に対する軽減 (申請が必要です)
子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援の観点から、出産予定の(又は出産された)被保険者の産前産後期間の所得割・均等割が免除されます。
■対 象 者 妊娠4ヵ月以上の分娩(死産、流産、早産など含む)が対象です
■免除期間 【単胎の方】 出産(予定)月の前月から4ヵ月分 【多胎の方】 出産(予定)月の3ヵ月前から6ヵ月分
申請が必要です。届出書や添付書類をご用意のうえ役場住民税務課までご提出ください。なお、対象者には妊娠届の手続きの際などに、ご案内しております。転入された方はあらためて辰野町で申請していただく必要があります。
後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減
75歳になる方は、後期高齢者医療保険に移行します。それに伴い、同一世帯に属する国保の被保険者の国保税が急激に増えることがないよう軽減措置があります。
■特定世帯の軽減 (申請は不要です)
国保から後期高齢者医療保険へ移行したことにより、同一世帯における国保加入者が1人になる場合は、平等割(介護納付金分を除く)が5年間半額になります。さらにその後3年間は4分の1軽減されます。
※世帯主が変更になった場合等はこの適用が終了となります。
■被扶養者だった方への減免 (申請が必要です)
勤務先の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療保険へ移行することに伴い、被扶養者であった方(65歳以上)が国保へ加入することになった場合、所得割及び資産割が全額減免されます。また、2年間は均等割が半額となります。国保加入者が1人の場合、2年間は平等割が半額となります。
対象となる方にはこちらからご案内しております。
※国保組合から後期高齢者医療保険へ移行された場合は減免の対象となりません。
※均等割・平等割は低所得者に対する軽減と合わせて半額となるよう減免されています。
非自発的失業者に対する軽減 (申請が必要です)
倒産や解雇、雇止め等による離職をされた方(非自発的失業者)は、一定期間国保税の一部が軽減されます。
■対 象 者 離職時に65歳未満の方で、雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードが
11.12.21.22.23.31.32.33.34 のいずれかに該当する方
■軽減期間 離職日翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
■軽減内容 軽減対象となる方の前年の給与所得を30/100とみなして算定します。
※給与所得が43万円以下の場合は軽減されません。
■手続き方法 雇用保険受給資格者証・本人確認書類をご用意のうえ役場までお越しいただくか、
オンライン(ながの電子申請)から申請できます。
災害などによる減免
震災・風水害・火災などの災害を受けたことにより、国保税の納付が困難と認められた場合、国保税が減免される場合がありますのでご相談ください。
更新日:2025年06月26日